○川崎町知的障害者相談員業務委託要綱
平成24年3月13日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2第1項の規定に基づき、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)の業務の委託について必要な事項を定めることを目的とする。
(委託)
第2条 町長が適当と認められる者に対して第4条に掲げる業務を委託するものとする。
(委託者選定)
第3条 町長は、相談員を委託する場合は、原則として、知的障がい者の保護者であって、知的障がい者の更生自立に成功し、他の知的障がい者の相談指導を行うことが適当と認められる者又は知的障がい者に関する特殊教育又は知的障がい者福祉事業に携わったことがある者で、特に知的障がい者の更生援護に熱意と識見を有する者を推薦するものとする。
(業務)
第4条 相談員に委託する業務は、次の各号に掲げる業務とする。
(1) 知的障がい者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な助言、指導を行うこと。
(2) 知的障がい者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関に連絡すること。
(3) 知的障がい者に対する援護思想の普及に務めること。
(4) その他前各号に付帯する業務を行うこと。
(関係者等との連携)
第5条 相談員は、その職務を行うにあたっては、知的障がい者又はその保護者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業、同条第17項に規定する一般相談支援事業その他の知的障がい者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、これらのサービスを提供する者その他の関係者等との連携を保つよう努めなければならない。
2 相談員は、前項に定めるもののほか、その業務を行うに当たって、保健福祉事務所、福岡県障害者更生相談所、児童相談所、町、及び民生委員・児童委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(平成25年4月1日・一部改正)
(業務委託の期間)
第6条 相談員の業務委託の期間は、3年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。
(謝礼金及び支払方法)
第7条 町長は業務を委託した相談員に対し謝礼金を支給し、その支払方法は、次によるものとする。
(1) 謝礼金は委託期間に応じて算出し、その額は、別表に定めるところによるものとする。
(2) 前記謝礼金は、委託業務を処理した期間に応じ、前期(4月から9月までの6月間)及び後期(10月から翌年3月までの6月間)の2回に分けて支払うものとする。この場合において、業務処理期間の確認は、第12条に規定する業務報告により行うものとする。
(3) 月の中途で業務を委託又は解除した者に対しては、当該月分全額を支払うものとする。
(4) 死亡弔慰金及び災害見舞金の額は、別表に定めるところによるものとする。
(証票)
第8条 相談員に交付する証票は、次のとおりとする。
(1) 町長は、相談員に対して、その証票として「川崎町知的障がい者相談員証」(様式第1号)を交付するものとする。
(2) 相談員は、この業務を行うに当たって、前号の証票を携行するものとする。
(3) 相談員は、業務委託が解除されたときは、速やかに第1号の証票を町長に返還するものとする。
(ケース記録)
第9条 相談員は、「川崎町知的障がい者相談員ケース記録簿」(様式第2号)に相談業務の内容を記録し、5年間記録保存するものとする。なお業務委託の期間中に辞退等に伴い相談員の交替があった場合は、前任者は後任者に前号の記録簿を引き継ぐものとする。
(相談員の研修)
第10条 町長は、相談業務の円滑を図るため、相談員に対して、年1回以上の研修を行うものとする。
(業務委託の解除)
第11条 町長は、相談員が次の各号の一に該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができるものとする。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務に違反した場合
(3) 相談員にふさわしくない非行のあった場合
(業務報告)
第12条 相談員は、業務報告書(様式第3号)により、前期(4月~9月)及び後期(10月~3月)の業務終了後、速やかに町長に業務報告を行うものとする。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(別表)
○ 川崎町知的障がい者相談員
平成24年度から | |
月額 | 1,960円 (年額23,520円) |
死亡弔慰金 | 5,000円 |
災害見舞金 | 3,000円 |
(令和4年3月31日・全改)