○川崎町簡易給水施設の設置及び管理運営に関する条例

平成24年3月13日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、川崎町簡易給水施設(以下「給水施設」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、山村地域の生活用水を供給することにより生活環境の改善を図り、地元住民の定住を促進させるため、次のとおり給水施設を設置する。

施設名

場所

安宅上・下原地区簡易給水施設

川崎町安宅区上・下原地区

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、給水施設の管理を法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長の指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務は次に掲げるものとする。

(1) 給水施設の維持管理に関する業務

(2) 給水施設の利用許可に関する業務

(3) 給水施設の利用料金に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者が行う管理の基準は、法令、この条例この条例に基づく規則、川崎町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第1号)第8条第1項の規定により締結した協定その他町長の定めるところによるものとする。

(利用の許可)

第6条 給水施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合に、管理上必要な条件を付することができる。

(許可の取り消し等)

第7条 指定管理者は、給水施設の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可の取り消し、又は施設の利用を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) その他給水施設の管理上支障があると認められたとき。

(利用料金)

第8条 利用者は指定管理者に対し、給水施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、次の表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認をもって定めるものとし、これを変更する場合も同様とする。

区分

利用料金(1ヶ月につき)

基本料金

5m3まで1,300円

超過料金

1m3につき260円

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長の承認をもって利用料金を減額又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用若しくは公共の用に供するとき。

(2) その他指定管理者が特に必要と認めるとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

川崎町簡易給水施設の設置及び管理運営に関する条例

平成24年3月13日 条例第3号

(平成24年4月1日施行)