○川崎町一時保育事業実施要綱
平成23年12月8日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育、傷病等による緊急時の保育及び私的理由による一時的な保育の需要に対応するため、一時保育事業(以下「事業」という。)を実施し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業内容は、次のとおりとする。
(1) 非定型的保育事業 保護者の就労形態等により、家庭での保育が断続的に困難な児童に対する保育事業で、原則として週に3日を限度とする。
(2) 緊急的保育事業 保護者の疾病や入院等社会的にやむを得ない事由により、緊急・一時的に保育を必要とする児童に対する保育事業で、原則として月に15日を限度とする。
(3) 私的理由による保育事業 保護者の育児に伴う心理的・身体的負担を軽減するための保育事業で、原則として月に15日を限度とする。
(実施施設)
第3条 事業は、認可保育所(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)を満たし、福岡県知事から保育所設置の認可を受けている保育所をいう。以下「実施保育所」という。)において実施する。
(令和5年8月16日・一部改正)
(定員)
第4条 1日当たりの利用児童数は、実施保育所1あたりおおむね10人以下とする。
(令和5年8月16日・一部改正)
(対象児童)
第5条 事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する保育の実施の対象とならない就学前の児童とする。
(保育時間等)
第6条 事業は、原則として実施保育所の休所日を除く日に実施するものとし、実施時間は午前8時30分から午後5時までとする。
(令和5年8月16日・一部改正)
(保育内容)
第7条 事業における保育内容等は、入所児童に準じた取扱いをすることとし、必要に応じて入所児童との交流保育を行うことができるものとする。
(職員)
第8条 現有配置職員で事業を実施する。ただし、入所児童及び事業を利用する児童の処遇に支障がないよう十分配慮しなければならない。
(令和5年8月16日・一部改正)
(許可)
第9条 事業を利用しようとする保護者は、事前に実施保育所の責任者の許可を得るものとする。
(報告)
第10条 実施保育所は、事業を行ったときは町長に報告しなければならない。
(利用負担金)
第11条 事業を利用する保護者は、事業に要する費用の一部として、実施保育所が定める利用料を実施保育所に納入しなければならない。
(利用の制限)
第12条 次の各号に該当する場合は、保護者はこの事業を利用できないものとする。
(1) 利用児童が、第5条に規定する対象とならないとき。
(2) 第4条に規定する定員を超えるとき。
(3) 利用児童が、発熱、腹痛等健康上の支障があるとき。
(4) 利用児童が、伝染性疾患を有するとき。
(5) 正当な理由がなく利用料を納めなかったとき。
(6) その他町長が特に保育上適当でないと認めたとき。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和5年8月16日)
この告示は、公布の日から施行する。