○川崎町延長保育事業実施要綱

平成23年12月8日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化等に伴い、通常の保育時間を延長した保育の需要に対応するため、延長保育事業(以下「事業」という。)を実施し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 定型的保育事業 保護者の就労形態等により、家庭での保育が断続的に困難な児童に対する保護者の就労と子育てを支援するための事業

(2) 緊急的保育事業 保護者の疾病や入院等により、緊急・一時的に延長保育を必要とする児童に対する事業

(3) 私的理由による保育事業 保護者の育児に伴う心理的・身体的負担を軽減するため、一時的に延長保育を必要とする児童に対する事業

(実施施設)

第3条 事業は、認可保育所(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)を満たし、福岡県知事から保育所設置の認可を受けている保育所をいう。以下「実施保育所」という。)において実施する。

(令和5年8月16日・一部改正)

(定員)

第4条 1日当たりの利用児童数は、実施保育所1あたりおおむね40人以下とする。

(令和5年8月16日・一部改正)

(対象児童)

第5条 事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する児童のうち、保護者の就業時間、通勤時間等のやむを得ない事由により、実施保育所の通常の開所時間を超えて保育を必要とする児童とする。

(令和5年8月16日・一部改正)

(保育時間等)

第6条 事業は、原則として実施保育所の休所日を除く日に実施するものとし、実施時間は実施保育所が定める開所時間の前後合わせて2時間までとする。

(令和5年8月16日・一部改正)

(保育内容)

第7条 事業における保育内容等は、原則的な保育に準じた取扱いをすることとする。

(職員)

第8条 現有配置職員で延長保育を実施する。ただし、入所児童及び事業を利用する児童の処遇に支障がないよう十分配慮しなければならない。

(許可)

第9条 事業を利用しようとする保護者は、事前に実施保育所の責任者の許可を得るものとする。

(報告)

第10条 実施保育所は、事業を行ったときは町長に報告しなければならない。

(利用料)

第11条 事業を利用する保護者は、事業に要する費用の一部として、実施保育所が定める利用料を実施保育所に納入しなければならない。

(利用の制限)

第12条 次の各号に該当する場合は、保護者はこの事業を利用できないものとする。

(1) 利用児童が、第5条に規定する対象とならないとき。

(2) 第4条に規定する定員を超えるとき。

(3) 利用児童が、発熱、腹痛等健康上の支障があるとき。

(4) 利用児童が、伝染性疾患を有するとき。

(5) 正当な理由がなく利用料を納めなかったとき。

(6) その他町長が特に保育上適当でないと認めたとき。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和5年8月16日)

この告示は、公布の日から施行する。

川崎町延長保育事業実施要綱

平成23年12月8日 告示第13号

(令和5年8月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年12月8日 告示第13号
令和5年8月16日 種別なし