○川崎町職員等の公益通報に関する要綱

平成23年11月24日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に伴い、職員等が知り得た町政運営上の法令違反等に関して行われる通報について、必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、法令遵守を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「職員等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(教育長を除く。)及び同条第3項第3号に規定する臨時又は非常勤の職員

(2) 町から事務事業を受託し、又は請け負った事業者並びにその役員及び従業員

(3) 指定管理者の役員及びその管理する公の施設の管理業務に従事している者

(通報の要件等)

第3条 職員等は、本町の行政運営に関し、法令違反又はこれに至るおそれのある行為、適正な職務執行を妨げる行為その他通報により是正し、又は防止すべき行為があることを知り得たときは、文書、電子メール、面談等により公益通報(以下「通報」という。)を行うことができる。

2 通報は、これを行う職員等(以下「通報者」という。)の氏名及び所属を明らかにし、通報の対象となった事実の発生日時、場所及び証拠の状況等を分かりやすく伝えなければならない。

3 通報は、客観的事実に基づいて行い、誹謗中傷、私利私欲等の不正な意図又は私憤、敵意等の個人的な感情によって行ってはならない。

(通報の受付窓口)

第4条 町長は、通報処理に関する事務を総括する者として通報処理責任者を置き、総務課長をもって充てる。

2 通報の相談、受付に関する事務は、総務課長、企画情報課長、財政課長、防災管財課長及び教務課長(以下「通報処理担当者」という。)が行う。

3 通報処理責任者は、通報処理担当者からの報告を受け、必要な指示を行うほか、通報処理の状況等必要な事項を町長に報告するものとする。

(平成29年3月21日・一部改正)

(通報の受付処理)

第5条 通報処理担当者は、通報者の秘密保持に配慮しつつ、通報者の氏名及び連絡先並びに通報の対象となった事実の内容等を把握するとともに、通報者に対する不利益取扱いのないこと及び通報者の秘密は保持されることを、通報者に対し説明しなければならない。

2 通報処理担当者は、通報があった場合において、これを受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を、通報者に対し、遅滞なく通知しなければならない。ただし、本人が通知を希望しない場合は、この限りでない。

3 通報処理担当者は、通報を受理したときは、その旨を川崎町公益通報処理委員会に報告しなければならない。

4 通報者の上司である職員が通報を受けた場合は、通報処理担当者への通報その他適切な措置を遅滞なく講じなければならない。

(公益通報処理委員会)

第6条 職員等からの通報を処理するため、川崎町公益通報処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、副町長、教育長、総務課長、企画情報課長、財政課長、防災管財課長、教務課長その他町長が指名する職員をもって構成する。

3 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

4 委員会は、委員長が招集する。

5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

6 委員会の庶務は、総務課庶務係において処理する。

(平成29年3月21日・一部改正)

(調査の実施及び結果の通知)

第7条 委員会は、第5条第3項の規定により通報を受理した旨の報告を受けたときは、調査の必要性を十分に検討し、適正な業務の遂行に支障がある場合を除き、調査を行う場合はその旨及び着手の時期を、調査を行わない場合はその旨及び理由を、通報者に対し、遅滞なく通知しなければならない。ただし、本人が通知を希望しない場合は、この限りでない。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員長が指定する職員(以下「調査員」という。)に調査をさせることができる。

3 委員会及び調査員は、必要があると認めるときは、通報者、通報に係る当該職員及びその他の関係者から事情を聴くことができる。

4 調査は、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うとともに、速やかに調査結果を取りまとめるものとする。

5 委員会は、適正な業務の遂行に支障がある場合を除き、通報者に対し、調査の進捗状況を通知するものとする。ただし、本人が通知を希望しない場合は、この限りでない。

6 委員会は、調査が終了したときは、調査結果を町長に報告するとともに、適正な職務の遂行に支障がある場合を除き、通報者に対し、遅滞なく調査の結果を通知しなければならない。ただし、本人が通知を希望しない場合は、この限りでない。

(調査に基づく措置の実施等)

第8条 町長及び任命権者(以下「町長等」という。)は、調査の結果、法令違反等が明らかになったときは、速やかに是正措置及び再発防止策等(以下「是正措置等」という。)を講じなければならない。

2 町長等は前項の規定に基づき是正措置等を講じたときは、遅滞なく委員会にその内容を通知し、委員会はその内容を、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ、通報者に対し、遅滞なく通知するものとする。ただし、本人が通知を希望しない場合は、この限りでない。

(通報者等の保護)

第9条 通報者及び通報に係る相談をした職員等(以下「通報者等」という。)は、通報又は相談をしたことによって、いかなる不利益取扱いも受けない。

2 通報者等は、通報又は相談をしたことによって不利益を受け、又は受けるおそれがあると判断したときは、町長等に対してその旨の報告をすることができる。この場合において、通報者等がそれ以後に受けた不利益取扱いは、特段の事由がない限り、当該報告をしたことを理由としてされたものと推定する。

3 町長等は、通報又は相談をしたことを理由として通報者等に不利益な取扱いを行った者に対し、懲戒処分その他適切な措置を講じなければならない。正当な理由なく、通報又は相談に関する秘密を漏らした者についても、同様とする。

4 町長等は、通報の処理後、通報者に対し、通報をしたことを理由とした不利益取扱いや職場内での嫌がらせが行われていないか等を適宜確認するなど、通報者保護に係る適切な措置を講じなければならない。

(職員等への周知)

第10条 町長等は、通報窓口及び通報処理の仕組み等について、職員等に周知するものとする。

2 町長等は、通報者の上司である職員が通報を受けた場合は、通報処理担当者への通報その他適切な措置を遅滞なくとるべき旨を周知するものとする。

(協力義務)

第11条 職員等は、正当な理由がある場合を除き、通報に関する調査等に誠実に協力するものとする。

(秘密保持の徹底等)

第12条 通報処理に従事する者は、通報に関する秘密を漏らしてはならない。従事者でなくなった後も、同様とする。

2 通報処理に従事する者は、自らが関係する通報事案の処理に関与してはならない。

(公表)

第13条 町長は、通報の件数等について、毎年度公表しなければならない。

(通報関連資料の管理)

第14条 総務課は、通報事案の処理に係る記録及び関係資料の秘密保持に配慮し、適切な方法により管理しなければならない。

2 前項の記録及び関係資料の保存期間は、10年とする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

川崎町職員等の公益通報に関する要綱

平成23年11月24日 告示第10号

(平成29年4月1日施行)