○税務情報の保護及び閲覧に関する取扱要綱
平成23年7月7日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、町税に係る個人情報の保護を万全に期するため、電子計算機に記録された情報その他の町税に係る個人の賦課徴収資料(以下「税務情報」という。)を税務担当課以外の課が利用するにあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第66条第2項において準用する同条第1項及び第69条の規定に基づき、税務情報の保護に関し、遵守すべき事項及び手続きを定めることを目的とする。
(令和5年3月20日・一部改正)
(1) 税業務ファイル 電子計算機の磁気媒体等に記録された税務情報をいう。
(2) 税務担当課 税務情報を所管する課をいう。
(3) 利用課 税務情報を必要とし、かつ、利用する課をいう。
(4) 税検索システム 利用課が税業務ファイルを税務担当課及び利用課設置の端末装置により検索するシステムをいう。
(提供の方法)
第3条 税務情報の提供は、次の各号に定めるいずれかの方法により行うものとする。
(1) 税務担当課の台帳等の税務情報を閲覧し、転記して行う方法(以下「台帳閲覧方法」という。)
(2) 税検索システムを利用し、税務担当課又は利用課設置の端末装置により税務情報を閲覧し、転記して行う方法(以下「税務端末利用方法」という。)
(3) 利用課が税業務ファイルを電算室において、電算処理により一括して取込み、編集、加工し、又は帳票に出力する方法(以下「電算バッチ処理方法」という。)
(提供の範囲)
第4条 税務情報の提供は、法第69条第1項に規定する法令に基づくほか、法第69条第2項の規定に基づいて、行わなければならない。
2 利用課が前項に規定する税務情報の提供を受けることができる範囲は、当該利用課の事務執行上必要最小限のものに限る。
3 法第69条第1項に規定する法令の主なものは、次に掲げるものとする。
(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第34条
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条及び第57条の4
(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第30条
(4) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第108条
(5) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第138条
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第12条
(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)第203条
(平成25年2月19日・令和5年3月20日・一部改正)
(申請)
第5条 利用課の長(以下「利用課長」という。)は、税務情報の提供を受けようとする場合は、当該税務情報を主管する税務担当課の長(以下「税務担当課長」という。)に税情報閲覧申請書(様式第1号)を提出し、税務情報の利用について承認を得なければならない。
2 利用課長が前項の規定により申請する場合において、当該年度間を通して税務情報の利用をするときは、年度当初の利用申請をもって、当該年度間の利用の承認を得ることができる。
2 税務担当課長は、前項の可否を決定するにあたり、次に掲げる事項について考慮し、必要に応じて利用課長に資料の提出及び説明を求めるとともに、調査することができる。
(1) 第4条各項に該当することが明確に記載されていること。
(2) 利用する税務情報の内容がその利用目的に照らして適切であること。
(3) 税務情報の提供の方法が適切であること。
(4) 利用する税務情報の取扱及び保管について、利用課において守秘義務が確保される状況にあること。
(利用に係る遵守事項)
第7条 利用課長は、税務情報の提供を受ける場合において、当該税務情報の適正な管理を行うため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用目的以外の検索を行わないこと。
(2) 当該税務情報のコピー又は検索画面のハードコピーをしてはならないこと。ただし、当該方法による利用の件数が多量に及ぶ等やむを得ない事由があると税務担当課長が認めるときはこれらを行うことができる。
(3) 前号ただし書きの場合において、利用目的の終了後速やかに粉砕、又は焼却する等の適切な破棄処分をすること。
(4) 利用課以外の職員及び部外者に端末装置の画面を見せないこと。
(提供に係る運用及び管理)
第8条 税務担当課長は、税務情報を利用させるにあたり、その運用及び管理について、必要に応じ当該税務情報の利用状況の報告を利用課長に求めることができる。
2 利用課の利用状況が申請の内容及び許可の条件と異なる場合は、税務担当課長は、当該利用課長に適切な指示をすることができる。また、利用課長がこれに従わない場合は、利用を中止させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、税務情報の保護に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月19日)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)