○川崎町リサイクル活動団体奨励金交付要綱
平成23年2月21日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、資源ごみのリサイクル及びゴミの減量化を推進するため、生活系一般廃棄物から資源として再利用できるごみを回収する団体に対し、川崎町リサイクル活動団体奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。
(奨励金交付対象団体)
第2条 奨励金の交付を受けようとする団体(以下「団体」という。)は、資源の回収を永続的に行う町内の子供育成会、婦人会等の営利を目的としない団体とする。
2 団体は、事前に川崎町リサイクル活動団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(奨励金の対象物)
第3条 奨励金の対象物は、次の各号のとおりとする。
(1) 新聞紙
(2) 雑誌
(3) 段ボール
(奨励金の基準単価)
第4条 奨励金交付額の基準単価は、次の各号のとおりとする。
(1) 新聞紙 1kgあたり 2.4円
(2) 雑誌 1kgあたり 2.4円
(3) 段ボール 1kgあたり 2.4円
(奨励金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な申請により奨励金の交付を受けた団体があると認めたときは、登録を取り消し、奨励金を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)