○川崎町環境基本計画推進委員会設置規程
平成23年3月14日
告示第4号
(目的)
第1条 この規程は、川崎町環境基本計画の円滑な推進と総合的な検討及び調整を図るため、川崎町環境基本計画推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、委員20人以内で組織し、委員長、副委員長を置く。
2 委員長には副町長を充て、副委員長には総務課長を充てる。
3 委員は、職員のうちから町長が任命する。
(平成25年5月17日・一部改正)
(委員長及び副委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(所掌事務)
第5条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 川崎町環境基本計画の変更に関すること。
(2) 環境保全に関する各種施策の総合的な検討及び調整に関すること。
(3) その他環境保全の推進に関し必要な事項
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、住宅環境課環境保全係において処理する。
(令和元年5月16日・令和2年6月30日・一部改正)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月17日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月16日)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月30日)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。