○川崎町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例
平成23年3月14日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、町が移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、当該事業により利益を受ける電気通信事業者から徴収する。
2 前項の分担金の額は、事業に要する費用の3150分の23に相当する額とする。
3 分担金は、一括して徴収する。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。