○川崎町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例
平成23年3月14日
条例第2号
(設置)
第1条 町内における地域間の情報格差を是正し、携帯電話等の利用可能な区域を拡大することで、町民の生活環境の向上に資するため、川崎町移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
移動通信用鉄塔施設 (鉄塔施設・通信機器・光伝送路・その他付属施設) | 木城局 | 川崎町大字安真木7070番地 |
移動通信用鉄塔施設 (鉄塔施設・通信機器・光伝送路・その他付属施設) | 荒黒局 | 川崎町大字安真木5985番地の10 |
移動通信用鉄塔施設 (鉄塔施設・通信機器・光伝送路・その他付属施設) | 安宅局 | 川崎町大字安真木1732番地の12 |
(使用許可及び管理)
第3条 町長は、施設の設置目的を効果的に達成するため、電気通信事業者(以下「事業者」という。)にその使用を許可し、維持管理を行わせるものとする。
2 前項の規定により、施設の使用を許可し維持管理を行わせる場合、その施設の維持管理に必要な経費の負担その他必要な事項については契約でこれを定める。
(譲渡及び転貸の禁止等)
第4条 事業者は、施設の使用権を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可なく原形を変更してはならない。
(使用料の徴収)
第5条 町長は、施設の供用開始に当たり、事業者から移動通信用鉄塔施設整備事業に要する費用の525分の2に相当する額を施設の使用料として徴収することができる。
(事業者の遵守事項)
第6条 事業者は、施設の使用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。
(2) 異常を発見したときは、直ちに町長に報告すること。
(3) 許可なく使用目的以外に使用しないこと。
(損害賠償)
第7条 事業者が前条各号に違反し、施設に損害を及ぼしたときは、事業者は、直ちにその損害を賠償しなければならない。ただし、天災地変その他事業者の責めに帰さない事由により損害を賠償することが適当でないと町長が認めるときは、これを免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。