○川崎町暴力団等追放推進協議会設置要綱
平成22年9月15日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、川崎町暴力団等追放推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 協議会は、町長が委嘱する40人以内の委員で構成する。
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱された日から当該年度末までとする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(平成27年10月2日・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長には、川崎町長をもって充てる。
3 副会長は、川崎町議会議長及び豊前川崎商工会議所会頭をもって充てる。
4 会長は会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(事業)
第6条 協議会は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 暴力団排除、暴力等追放の啓発活動及び環境整備に関すること。
(2) 防犯活動の指導、援助に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町民が安心して暮らせるまちづくりを推進するための施策に関すること。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、総務課庶務係において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は協議会が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 第3条第1項に規定する任期は、平成22年度に限り、委嘱された日から平成23年3月31日までの間とする。
附則(平成27年10月2日)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。