○川崎町汚水処理施設の設置及び管理に関する条例
平成22年6月11日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、福岡県営住宅東洋団地及び福岡県営住宅田原団地(以下「団地」という。)に存する川崎町汚水処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 汚水 生活に起因し、又は付随する廃水をいう。
(2) 処理区域 第1条の処理施設に排除することができる団地をいう。
(3) 使用者 汚水を団地から処理施設に排除し、これを使用する者をいう。
(設置等)
第3条 処理区域から排出される汚水を衛生的に処理するため、処理施設を設置する。
(し尿の排除の制限)
第4条 使用者は、し尿を処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれを行わなければならない。
(使用料の納付)
第5条 使用者は、入居日から当該使用者が団地を退去した月までの間、処理施設使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 使用者は、毎月末日(退去したときは、退去した日)までにその月分の使用料を納付しなければならない。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、1月3日若しくは、12月31日に当たるときは、これらの日の翌日までに納付しなければならない。
3 使用料の額は、次の表のとおりとする。
福岡県営東洋団地 | 月額2,000円 |
福岡県営田原団地 | 月額3,000円 |
(使用料の減免又は徴収猶予)
第6条 町長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免又は徴収猶予をすることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年7月1日から施行する。