○地方独立行政法人川崎町立病院に係る重要な財産を定める条例

平成22年6月11日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第6条第4項の規定に基づき地方独立行政法人川崎町立病院(以下「法人」という。)の保有する重要な財産であって、将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合に処分しなければならないものを定めるとともに、法第44条第1項の規定に基づき法人が財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときに町長の認可を受けなければならない重要な財産を定めるものとする。

(平成26年6月11日・一部改正)

(重要な財産)

第2条 法第6条第4項に規定する条例で定める重要な財産は、法人の法第42条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日における帳簿価額が50万円以上の財産(その性質上、同条の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他町長が定める財産とする。

2 法第44条第1項の条例で定める重要な財産は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡又は担保としての提供にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産(信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに限る。)、動産又は不動産の信託の受益権とする。

(平成26年6月11日・一部改正)

この条例は、地方独立行政法人川崎町立病院の成立の日から施行する。

(平成26年6月11日)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日より適用する。

地方独立行政法人川崎町立病院に係る重要な財産を定める条例

平成22年6月11日 条例第16号

(平成26年6月11日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成22年6月11日 条例第16号
平成26年6月11日 種別なし