○川崎町防災行政無線管理運用規程
平成22年3月30日
告示第2号
(目的)
第1条 この規程は、川崎町防災行政無線通信設備(以下「無線局」という。)の適正な管理、運用、保全に関し、電波法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程で定める用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
(2) 「同報系無線」とは、特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する通信をいう。
(3) 「親局」とは、拡声子局及び戸別受信機に対し、同報通信を行う町役場に設置された無線局をいう。
(4) 「拡声子局」とは、親局からの通報を受信し、又は当該局からの情報をトランペットスピーカにより放送する無線設備をいう。
(5) 「戸別受信機」とは、親局からの通報を受信し、情報を機器のスピーカにより放送する無線設備をいう。
(6) 「移動系無線」とは、基地局と移動局及び移動局相互間において行う通信をいう。
(7) 「基地局」とは、移動局に対し、通信を行う町役場に設置された無線局をいう。
(8) 「移動局」とは、車載型及び携帯型等の陸上移動局の総称をいう。
(9) 「無線従事者」とは、無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(無線局の組織等)
第4条 無線局の管理運用の総括に町長があたり、親局に無線管理者、無線取扱責任者及び無線担当者を置く。
(1) 無線管理者は防災担当課長をもって充てる。ただし、防災担当課長に事故あるときは、防災担当係長がその職務を代行する。
(2) 無線取扱責任者は防災担当係長をもって充てる。
(3) 無線担当者は消防主任及び電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項の資格を有する職員をもって充てる。
(無線管理者の任務)
第5条 無線管理者は、町長の命を受け、無線局の設備及び通信の運用状況を常に把握し、効率的な運用がなされるよう指揮監督しなければならない。
2 無線取扱責任者は、無線管理者の命を受け、通信の運用及び設備の管理、保全の総括を行う。
3 無線担当者は、上司の命を受け、当該無線設備の操作及び管理、保全の業務に従事する。
(通信の原則)
第6条 通信は、防災、行政事務及び広報以外の用に使用してはならない。
2 通信は、簡潔明瞭に行わなければならない。
(乱用の禁止)
第7条 通信は、これを乱用してはならない。
(秘密の保持)
第8条 通信に従事するものは、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(通信の種類)
第9条 通信の種類は、次のとおりとする。
(1) 緊急通信 非常又は緊急な場合に行う通信
(2) 一般通信 平常時に行う普通通信
(同報無線の種別)
第10条 同報無線の種別は、次のとおりとする。
(1) 一斉放送 親局から所属する全拡声子局、戸別受信機に対して行う放送。
(2) 選択放送 親局から複数の拡声子局群等を選択して行う放送。
(3) 個別放送 親局から特定の拡声子局に対する放送。
(4) 単独放送 拡声子局からその地域内に対する放送。
(通信の取扱順位)
第11条 通信の取扱順位は、緊急通信、一般通信の順位により行う。
2 同一種類の通信取扱は、通報の受付順位により行うものとする。ただし、無線管理者が特別な理由があると認めたときは、取扱順位を変更することができる。
(平常時の通信運用)
第12条 平常時の通信運用は、次のとおりとする。
(1) 同報無線 親局からの定時放送の回数は、1日3回を原則とするが、急を要するものは、その都度行うものとする。
(2) 行政区等から行う放送は、親局の定時放送以外の時間を利用し放送する。
(3) 移動無線 必要に応じ、随時行うものとする。
(災害発生予想時の事前措置等)
第13条 無線管理者は、台風等により災害の発生が予想される場合には、無線設備が完全に機能し、通信が円滑に運用できるよう必要な措置を、無線取扱責任者及び無線担当者に講じさせなければならない。
(通信の制限)
第14条 無線管理者は、災害の発生時その他特に必要があると認めるときは、通信を制限することができる。
2 無線管理者は、前項の規定により通信を制限しようとするときは、制限の内容等必要事項を関係者に通知しなければならない。
3 無線管理者は、通信の制限が必要でなくなったときは、直ちにその旨関係者に連絡しなければならない。
4 無線管理者は、行政区等が行う放送で、公共放送としてふさわしくないと認めたときは、放送を強制的に停止させるものとする。
(一般通信の中止)
第15条 無線管理者は、災害対策本部が設置された場合は、町長の命を受け、一般通信を中止させることができる。
(通信の拒否)
第16条 無線管理者は、通報の内容が第6条の規定に違反すると認めるときは、その申込を拒否することができる。
(移動無線の運用)
第17条 移動無線の運用は、特別な事情がある場合を除き、基地局の統制下に行うことを原則とする。
(通信統制)
第18条 無線管理者は、災害発生時及び発生する恐れがある場合、又は、通信のふくそうが予想される場合は、必要に応じ割込み通話、通話制限等の通信統制を行うことができる。
2 基地局内制御器からの通話者及び移動局は、前項の通信統制に従わなければならない。
(同報無線の申込)
第19条 同報無線を利用しようとするときは、無線担当者を経て無線管理者に防災行政無線放送申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
3 無線担当者は、前項の回付を受けたときは、放送記録に必要事項を記録し受付処理を行うものとする。
(業務日誌)
第20条 無線担当者は、無線業務日誌により、毎日の通信状況等必要事項を記入し毎月1回、無線管理者の点検を受けなければならない。
(無線従事者の選任及び解任届)
第21条 無線管理者は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、電波法第51条の規定により、無線従事者選(解)任届(様式第2号)を九州総合通信局長へ提出しなければならない。
(備え付け業務書類)
第22条 無線局に備付け要する業務書類等は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第2章第7節に定めるものとする。
2 無線管理者は、前項に規定する書類等を紛失しないよう十分な保管措置を講じなければならない。
(平成25年1月8日・一部改正)
(無線設備管理台帳)
第23条 無線管理者は、無線設備管理台帳(様式第3号の1.2.3)を作成し、無線設備の厳正な管理を行わなければならない。
(機器等の設置)
第24条 無線通信に必要な戸別受信機等(以下「機器等」という。)は、町長が指定する場所及び世帯に設置する。
(機器等の貸与)
第25条 町長は、前条の規定により必要な機器等を貸与する。
(貸与機器等の保管等)
第26条 前条の規定により機器等の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、貸与機器等を善良な管理意識をもって保管し、異状を発見したときは、町長に届出をし指示に従わなければならない。
2 貸与機器等の貸与期間中の維持管理費は、被貸与者の負担とする。
(貸与機器等の返納)
第27条 被貸与者は、転出等により貸与機器等を使用しなくなったときは、返納届(様式第5号)を提出するとともに、速やかに返納しなければならない。
(転貸等の禁止)
第28条 被貸与者は、貸与機器等を他へ譲渡し、又は転貸し若しくは担保に供してはならない。
(滅失又は損傷時の措置)
第29条 町長は、被貸与者が貸与機器等を滅失し、又は損傷したときは、代品を貸与することができる。ただし、貸与機器等の滅失又は損傷が被貸与者の故意又は過失によると認められるときは、代品又は修理費等の実費の弁償を請求をすることができる。
(保管責任)
第30条 無線取扱責任者並びに担当者は厳正な管理意識をもって、親局その他無線設備の運用、管理及び保管をしなければならない。
(保守の区分)
第31条 無線機の保守点検は、日常点検及び定期点検に区分して行う。
(日常点検)
第32条 無線管理者は、無線担当者に、次の日常点検を行わせなければならない。
(1) 通話試験 毎朝の時刻及び定時放送の受信状況による。
(2) 設備現状の点検 無線設備等の異状の有無の確認
(定期点検)
第33条 無線管理者は、無線設備の機能を正常に維持するため年1回以上の定期点検を業者に委託して実施させるものとする。
2 前項の委託業務の内容等詳細については、別途業務委託契約書で定める。
(異状発生時の措置)
第34条 無線担当者は、日常点検の結果、無線設備に異状を発見したとき及び故障等障害が発生したときは、すみやかに無線管理者にその状況等を報告しなければならない。
2 前項の規定により、報告を受けた無線管理者は、その復旧に関し、速やかに必要な措置を講じなければならない。
(障害の記録)
第35条 無線管理者は、親局に障害記録簿(様式第6号)を備え付け、無線設備の障害の事実、措置等を記録保管させなければならない。
(その他必要な事項)
第36条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月8日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表―1(第3条関係)
無線局設置場所
(同報系)
番号 | 受信局名 | 設置場所 | 所在地 | 備考 |
0 | 親局 | 川崎町役場 | 大字田原789―2 |
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1 | 森安―1 | 小倉の畔後藤寺原里道 | 大字池尻629―1先 |
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2 | 手の浦 | 手の浦団地駐車場横 | 大字池尻1498―1先 |
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3 | 豊前 | 豊前生活館 | 大字池尻1459―3 |
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4 | 森安―2 | 森安公民館 | 大字池尻410―1 |
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5 | 麦田 | 麦田集会所 | 大字池尻190―4 |
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5―1 | スピーカ延長 | 麦田団地内受水槽支柱 | 大字池尻186―6 |
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6 | 豊州 | 豊州公民館 | 大字池尻308―4 |
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6―1 | スピーカ延長 | 豊州団地改良2号棟屋上 | 大字池尻308―5 |
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7 | 池尻―1 | 大石神社鳥居前方 | 大字池尻1341 |
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8 | 池尻―2 | 池尻公民館 | 大字池尻897―47 |
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9 | 第二新東洋 | 第2新東洋集会所 | 大字池尻100―9 |
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9―1 | スピーカ延長 | 新東洋団地3号棟屋上水槽基台 | 大字池尻100―1 |
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10 | 西田原―1 | 西田原集会所 | 大字田原1639―2 |
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11 | 池尻―3 | 池尻中学校裏門入口下 | 大字池尻1171―4、1172―4、―12 |
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12 | 中田原 | 国道322号線田原交差点付近里道 | 大字田原1149―1先 |
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13 | 西田原―2 | 土田ノ上町道敷 | 大字田原1542―1先 |
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14 | 東田原―1 | 岩鼻団地集会所 | 大字田原321―14 |
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15 | 東田原団地 | 東田原団地集会所 | 大字田原226―3 |
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16 | 東田原―2 | 郷城集会所 | 大字田原13 |
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17 | 三井―1 | 三井東町集会所 | 大字田原115―17 |
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18 | 西新町 | 西新町公民館 | 大字田原111―6 |
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19 | 三井―2 | 三井けやき台集会所 | 大字田原55 |
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20 | 櫛毛 | 浄水場 | 大字川崎942―2 |
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21 | 本町 | 図書館 | 大字川崎425―2 |
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22 | 奥谷 | 奥谷公民館 | 大字川崎303―2 |
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23 | 島廻―1 | 平和台町道敷 | 大字川崎236―3 |
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24 | 島廻―2 | 向陽台団地町道敷 | 大字川崎236―3 |
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25 | 大島 | 大島集会所 | 大字川崎208―6 |
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26 | 大峰―1 | 大峰朝日町住宅入口 | 大字川崎1―6 |
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27 | 島廻―3 | 島廻緑ヶ丘団地町道敷 | 大字川崎149―61 |
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27―1 | スピーカ延長 | 島廻緑ヶ丘団地町道敷 | 大字川崎149―61 |
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28 | 大峰―2 | 大峰中央集会所 | 大字川崎118―6 |
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29 | 吉原 | 吉原団地弓折 | 大字川崎91―34 |
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30 | 宝町 | 宝町公民館 | 大字川崎47―2 |
|
31 | 米田―1 | 米田公民館 | 大字川崎491―1 |
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32 | 丸山 | 丸山教育集会所 | 大字川崎801―1 |
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33 | 高見・成谷 | 高見区公民館 | 大字川崎788―1 |
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34 | 米田―2 | 米田団地受水槽 | 大字川崎600―3 |
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35 | 東陽 | 東陽集会所 | 大字川崎702―1 |
|
36 | 東川崎―1 | 大ヶ原水道施設前 | 大字安真木4409―10 |
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37 | 上真崎 | 上真崎公民館 | 大字安真木3666―1、―2 |
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37―1 | スピーカ延長 | 上真崎団地横 | 大字安真木3691―1 |
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38 | 安宅―1 | 原講什器倉庫横 | 大字安真木3095―3 |
|
39 | 安宅―2 | 桜木団地町道敷 | 大字安真木2843―4 |
|
40 | 安宅―3 | 旧安宅小学校 | 大字安真木1307―4外11筆 |
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41 | 安宅―4 | 野添町道敷 | 大字安真木2005―3 |
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42 | 安宅―5 | 安宅小峠 | 大字安真木1887―5 |
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43 | 黒木―1 | 黒木公民館前町道敷 | 大字安真木6153―5先 |
|
44 | 黒木―2 | 方河原町道敷 | 大字安真木6227―5先 |
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45 | 荒平 | 荒平公民館 | 大字安真木6413―1 |
|
45―1 | スピーカ延長 | 荒平隧道付近サイクリング道路 | 大字安真木6433―2 |
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46 | 内木城 | 内木城公民館 | 大字安真木6901 |
|
47 | 外木城 | 外木城公民館 | 大字安真木7468―5 |
|
48 | 下真崎―1 | 真崎小学校 | 大字安真木4917―2 |
|
49 | 下真崎―2 | 下真崎公民館 | 大字安真木5653―4 |
|
50 | 上豊州 | 大坪町道敷 | 大字川崎2808―10 |
|
51 | 太田 | 太田公民館 | 大字川崎2981 |
|
52 | 東中央 | 東中央生活館 | 大字川崎2047―6 |
|
53 | 東川崎―2 | 浦の谷集会所 | 大字川崎1509―1 |
|
54 | 東川崎―3 | 東川崎公民館 | 大字川崎2666―6 |
|
54―1 | スピーカ延長 | 高倉団地町道敷 | 大字川崎2564 |
|
55 | 東川崎―4 | 八丁集会所 | 大字川崎1248―1 |
|
56 | 東豊 | 東豊集会所 | 大字川崎1775―2 |
|
57 | 永井―1 | 消防第4分団詰所 | 大字川崎3696―2 |
|
58 | 永井―2 | 市場迫農道敷 | 大字川崎4169―1 |
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59 | 大豊 | 大豊公民館 | 大字田原1402 |
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別表―2(第3条関係)
無線局設置場所
(移動系)
No. | 種別 | 名称 | 免許番号 | 設(常)置箇所住所 | 備考 |
1 | 基地局 | かわさきぼうさい | 九基第9114号 | 大字田原789―2 |
|
2 | 車載型 | かわさきぼうさい 1 | 九移第183627号 | 大字田原1017 |
|
3 | 〃 | かわさきぼうさい 2 | 九移第183628号 | 大字安真木5652―13 |
|
4 | 〃 | かわさきぼうさい 3 | 九移第183629号 | 大字田原39―3 |
|
5 | 〃 | かわさきぼうさい 4 | 九移第183630号 | 大字川崎3696―2 |
|
6 | 〃 | かわさきぼうさい 5 | 九移第183631号 | 大字川崎326―1 |
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7 | 〃 | かわさきぼうさい 6 | 九移第183632号 | 大字川崎839―15 |
|
8 | 〃 | かわさきぼうさい 7 | 九移第183633号 | 大字川崎2564 |
|
9 | 〃 | かわさきぼうさい 8 | 九移第183634号 | 大字池尻287―2 |
|
10 | 〃 | かわさきぼうさい 9 | 九移第183635号 | 大字池尻904―1 |
|
11 | 〃 | かわさきぼうさい 10 | 九移第183636号 | 大字安真木2423―1 |
|
12 | 〃 | かわさきぼうさい 11 | 九移第183637号 | 大字田原789―2 |
|
13 | 〃 | かわさきぼうさい 12 | 九移第183638号 | 〃 |
|
14 | 〃 | かわさきぼうさい 13 | 九移第183639号 | 〃 |
|
15 | 〃 | かわさきぼうさい 14 | 九移第183640号 | 〃 |
|
16 | 〃 | かわさきぼうさい 15 | 九移第183641号 | 〃 |
|
17 | 〃 | かわさきぼうさい 16 | 九移第183642号 | 〃 |
|
18 | 〃 | かわさきぼうさい 17 | 九移第183643号 | 大字田原(水防倉庫) |
|
19 | 〃 | かわさきぼうさい 18 | 九移第183644号 | 大字田原789―2 |
|
20 | 〃 | かわさきぼうさい 19 | 九移第183645号 | 〃 |
|
21 | 〃 | かわさきぼうさい 20 | 九移第183646号 | 〃 |
|
22 | 〃 | かわさきぼうさい 21 | 九移第183647号 | 〃 |
|
23 | 可搬型 | かわさきぼうさい 22 | 九移第183648号 | 大字田原1017 |
|
24 | 〃 | かわさきぼうさい 23 | 九移第183649号 | 大字安真木5652―13 |
|
25 | 〃 | かわさきぼうさい 24 | 九移第183650号 | 大字田原789―2 |
|
26 | 〃 | かわさきぼうさい 25 | 九移第183651号 | 大字川崎3696―2 |
|
27 | 〃 | かわさきぼうさい 26 | 九移第183652号 | 大字川崎326―1 |
|
28 | 〃 | かわさきぼうさい 27 | 九移第183653号 | 大字川崎839―15 |
|
29 | 〃 | かわさきぼうさい 28 | 九移第183654号 | 大字川崎2564 |
|
30 | 〃 | かわさきぼうさい 29 | 九移第183655号 | 大字池尻287―2 |
|
31 | 〃 | かわさきぼうさい 30 | 九移第183656号 | 大字池尻904―1 |
|
32 | 〃 | かわさきぼうさい 31 | 九移第183657号 | 大字安真木2423―1 |
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33 | 〃 | かわさきぼうさい 32 | 九移第183658号 | 大字田原789―2 |
|
34 | 〃 | かわさきぼうさい 33 | 九移第183659号 | 〃 |
|
35 | 〃 | かわさきぼうさい 34 | 九移第183660号 | 大字田原39―3 |
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36 | 〃 | かわさきぼうさい 35 | 九移第183661号 | 〃 |
|
37 | 〃 | かわさきぼうさい 36 | 九移第183662号 | 〃 |
|
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)