○川崎町民健康づくり推進条例
平成21年6月17日
条例第15号
前文
健康は、疾病や障がいの有無にかかわらず、健やかに生き生きと暮らすために最も基本となるものであり、心身の健康を確保し、生活の質を高めることは町民の共通の願いである。
川崎町は、この願いの実現を図るため、平成21年度に「町民健康づくり」を宣言し、川崎町独自の健康に関する活動を行い、町民の健康で健やかな生活を推進しようとするものである。
少子高齢化が急速に進展する中で、健康に対する町民の意識は疾病予防から介護予防までの一貫した予防施策の充実が求められており、平均寿命の延伸から健康寿命の延伸に向けて、世代に応じた食生活の改善意識の高揚を図り、生活習慣病の予防、こころの健康の保持の新たな健康に関する施策の構築が急務となっている。
新たな施策を構築し、健やかでこころ豊かに暮らすことのできる地域社会を実現するためには、町民一人ひとりが健康状態を自覚し、生活の質の向上を目指して健康の保持及び増進を図るとともに、町民が健康に関して安全で安心して生活することのできる地域社会の環境づくりを進め、地域での様々な活動が社会環境の改善及び生活環境の整備につながる地域社会全体の取り組みとして健康づくりに関する施策の推進を図ることが重要である。
ここに、健康づくりの基本理念を明らかにするとともに、町民、地域団体及び事業者と協働して行う健康づくりの推進に関する施策を総合的に取り組み、活力ある地域社会の実現を目指し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、本町における健康づくりに関し基本理念を定め、町、町民及び事業者等の責務及び役割を明らかにするとともに、健康づくりの推進について基本的な事項を定めることにより、総合的かつ計画的に施策を推進し、町、町民及び事業者等が協働して取り組み、もってすべての町民が健康で活力ある社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「健康づくり」とは、健やかで充実した生活を送るため、こころや身体の状態をより良くし、健全でバランスのとれた食生活への見直しをしようとすることをいう。
2 この条例において「事業者等」とは、本町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他団体をいう。
(基本理念)
第3条 健康づくりは、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1) 町民が、健康づくりの重要性を理解するとともに、自らの健康を管理する能力の向上を図りながら生涯にわたって主体的に取り組むこと。
(2) 町、県、事業者等が、相互に連携し、町民の健康づくりへの支援を協働して取り組むこと。
(町の責務)
第4条 町は、町民の健康づくりの取組を社会全体で支援する体制を整備するために必要な施策を総合的かつ計画的に策定し、実施するように努めなければならない。
2 町は、前項の施策の実施に当たっては、町民、県、事業者等との連携に努めるものとする。
(町民の役割)
第5条 町民は、健康づくりについて理解を深めるとともに、町や県が実施する健康づくりの推進に関する施策の活用並びに地域及び職場における健康づくりの推進に関する活動に参加する等、自己に適した健康づくりに努めるものとする。
(事業者等の役割)
第6条 事業者等は、その所属する構成員及びその使用する者が健康づくりに取り組むことができる環境の整備に努めるとともに、町や県が実施する健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(健康づくり推進協議会)
第7条 町は、健康づくりの推進に関し必要な事項を協議するため、川崎町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(行動指針)
第8条 町長は、町民及び事業者等と協働して健康づくりを推進するため、それぞれの目標、役割を定めた行動指針(以下「行動指針」という。)を策定しなければならない。
2 町長は、行動指針を策定するときは、町民及び事業者等の意見を反映させるため、協議会の意見を聴かなければならない。
(健康づくり計画)
第9条 町長は、健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、健康づくりの推進に関する計画(以下「健康づくり計画」という。)を策定しなければならない。
2 健康づくり計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 健康づくりの推進に関する目標、健康指標及び施策の方向
(2) 前号に掲げるもののほか、健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項
3 町長は、健康づくり計画を策定するときは、協議会の意見を聴くとともに、町民、地域団体及び事業者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
4 町長は、健康づくり計画を策定したときは、速やかに、これを公表するとともに、適切な時期に評価し、その評価の内容を公表しなければならない。
5 前2項の規定は、健康づくり計画の変更について準用する。
(調査の実施)
第10条 町長は、健康づくりの推進に関する施策及び評価を実施するため、必要な調査を行うものとする。
(情報の提供)
第11条 町長は、健康づくりの取組を支援するため、町民及び事業者等に対し必要な情報を適切に提供するものとする。
(進行及び管理)
第12条 町長は、健康づくりを総合的かつ効果的に推進するため、適切な基本計画の進行及び管理をするとともに、必要に応じ計画の見直し及び改善に努めるものとする。
(人材の育成)
第13条 町長は、健康づくりの円滑な推進を図り、かつ、効果的に実施するため、健康づくりに関する知識を有する者の育成に努めるものとする。
(健康に関する安全安心の確保)
第14条 町長は、町民の健康を保持するために必要とする安全で安心な環境の確保(以下「健康に関する安全安心の確保」という。)のため、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 健康危機の発生時に必要な方策等を協議会と協議すること。
(2) 町民及び事業者等の協力を得て、健康危機の発生の予防に努めるとともに、健康危機の発生時には、被害の拡大を防正する等の適切な措置をとること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、健康に関する安全安心の確保のために必要な事項
(財政上の措置)
第15条 町長は、健康づくり計画に基づく施策を総合的かつ効果的に実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(その他)
第16条 この条例に定めるもののほか、健康づくりに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年7月1日から施行する。