○川崎町後期高齢者はり・きゅう・マッサージ・指圧給付規則
平成22年3月31日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、後期高齢者の健康の維持、福祉の向上のために川崎町が行う保健事業のうち、はり・きゅう・マッサージ・指圧に関する給付について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この規則により施術費の給付を受けることができる者(以下「被保険者」という。)は、本町に住民登録をしている者で、後期高齢者医療被保険者である者とする。ただし、福岡県後期高齢者医療保険料を滞納している被保険者は除く。
(平成24年8月24日・一部改正)
(給付の範囲及び額)
第3条 はり・きゅう・マッサージ・指圧に関する給付の範囲は、被保険者が健康の保持増進(美容を目的とするものは除く。)のため町内の施術師に、はり・きゅう・マッサージ・指圧の施術を受けた者にかぎる。ただし、その施術が療養費による場合は、給付は行わない。
2 前項の施術に対する給付費は、1回1,000円とする。
3 前項の給付は、被保険者1人につき1日1回、月10回、年48回を超えることができない。
(平成26年8月25日・一部改正)
(受給手続)
第4条 被保険者が前条に規定する給付を受けようとするときは、資格確認書等を町長に提示し、はり・きゅう・マッサージ・指圧施術券の交付を受けて、施術を受けるものとする。
2 はり・きゅう・マッサージ・指圧師は、被保険者より前項の施術券により施術を求められたときは、資格確認書等を確認するものとする。
(令和6年8月26日・一部改正)
(一部負担金)
第5条 被保険者は、はり・きゅう・マッサージ・指圧の施術を受けたときは、その都度、施術券を提出し施術に要した費用から第3条第2項に規定する給付額を控除した額をその、はり・きゅう・マッサージ・指圧師に対して支払わなければならない。
(備付帳簿)
第6条 はり・きゅう・マッサージ・指圧師は、被保険者に対し施術を行ったときは、その施術の内容を明らかにするため、施術録を備え施術の都度記入しなければならない。
2 保険者は、必要に応じ前項の施術録を査閲することができる。
3 はり・きゅう・マッサージ・指圧師は、施術録をその完結の日から3ケ年間保存するものとする。
(施術料の請求及び支払)
第7条 はり・きゅう・マッサージ・指圧施術料の支給を受けようとするときは、はり・きゅう・マッサージ・指圧施術料請求書に所定の事項を記入し、これに前月分のはり・きゅう・マッサージ・指圧施術券を添付して内容審査の後当月10日までに保険者に提出しなければならない。
2 保険者は、前項のはり・きゅう・マッサージ・指圧施術料請求書の送付を受けたときは、審査の後当月25日までに、はり・きゅう・マッサージ・指圧施術料審査決定額を当該、はり・きゅう・マッサージ・指圧師に支払うものとする。ただし、保険者において特別な事由があるときは、はり・きゅう・マッサージ・指圧師と協議してこれを変更することができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月24日)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。
附則(平成26年8月25日)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和6年8月26日)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。