○川崎町高齢者等見守りネットワーク事業運営協議会設置要綱
平成21年3月30日
(設置)
第1条 川崎町高齢者等見守りネットワーク事業(以下「見守りネットワーク事業」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、川崎町高齢者等見守りネットワーク事業運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(分掌事務)
第2条 運営協議会が分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 見守りネットワーク事業の運営及び評価に関すること。
(2) 見守りネットワーク事業の実施機関との連絡調整
(3) その他見守りネットワーク事業の運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 運営協議会は、次に掲げる機関又は団体の関係者をもって構成し、町長がこれを委嘱し、又は任命する。
(1) 川崎町行政区長会
(2) 川崎町民生委員・児童委員協議会
(3) 川崎町身体障害者福祉会
(4) 川崎町シニアクラブ連合会
(5) 川崎町消防団
(6) 川崎町社会福祉協議会
(7) 川崎町地域包括支援センター
(平成31年3月14日・令和3年3月26日・令和4年5月31日・一部改正)
(役員)
第4条 運営協議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選によりこれを決める。
3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 運営協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その残任期間とする。
(会議)
第6条 会長は、運営協議会を招集し、その議長となる。
2 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(報償及び費用弁償)
第7条 委員の報償は、日額3,300円を支給するものとする。ただし、町地域包括支援センター職員が委員の場合は、報償を支給しない。
2 費用弁償は、日額400円を支給するものとする。ただし、町地域包括支援センター職員が委員の場合は、費用弁償を支給しない。
(令和3年3月26日・追加)
(資料の提出等)
第8条 運営協議会は、必要に応じ、町長に対して見守りネットワーク事業に関する資料の提出、意見の陳述又は説明を求めることができる。
(令和3年3月26日・旧第7条繰下)
(庶務)
第9条 運営協議会の庶務は、高齢者福祉課において処理する。
(令和3年3月26日・旧第8条繰下)
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。
(令和3年3月26日・旧第9条繰下)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月14日)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月31日)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年5月8日から適用する。