○川崎町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成22年1月18日

規則第1号

(公募の方法)

第2条 町長又は町教育委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、川崎町役場前掲示板への掲示又は広報紙若しくはホームページへの掲載、その他広く住民及び団体に周知することのできる方法によって行うものとする。

(申込資格)

第3条 条例第3条に規定する団体であって、団体の法人格の有無は問わない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは申込できない。

(1) 法律行為を行う能力を有しないもの

(2) 破産者で復権を得ないもの

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されているもの

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがあるもの

(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、自治法第92条の2、同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなるもの

(6) 国税及び地方税を滞納しているもの

2 その他申込資格に関して必要な事項は、町長等が別に定める。

(申込書等)

第4条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申込みは、次の各号に例示する書類を提出することにより行うものとする。

(1) 別記第1号様式による申込書

(2) 申込み資格を有していることを証する書類

 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書

 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類

 別記第2号様式による申込資格に関する申立書

 国税及び地方税の納税証明書(募集要綱の配布開始日以降に交付されたもの。)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(別記第2号様式)

(3) 管理を行う公の施設の事業計画書

(4) 管理に係る収支計画書

(5) 当該団体の経営状況を証明する書類

 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)

 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ。)

 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ。)

 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書

 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(選定委員会の設置)

第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、川崎町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 町長等は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたっては、選定委員会の意見を聴くものとする。

(選定委員会の組織)

第6条 選定委員会の委員は、副町長、総務課長及び町職員8名をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第7条 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長に副町長、副委員長に総務課長を充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(審議)

第9条 選定委員会は、川崎町の公の施設に係る指定管理者に応募した者について審議し、町長に意見を述べるものとする。

(関係職員の出席等)

第10条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(事務局)

第11条 選定委員会の事務局は、防災管財課及び案件担当課に置く。

(指定の通知)

第12条 条例第7条第1項に規定する指定管理者の指定の通知は、別記第3号様式によるものとする。

2 条例第7条第2項に規定する指定管理者の指定の告示は、別記第4号様式によるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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川崎町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成22年1月18日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)