○川崎町環境保全審議会規則

平成20年10月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、自然にやさしい地域づくりのための川崎町環境保全条例(平成20年川崎町条例第34号。以下「条例」という。)第26条に規定する川崎町環境保全審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 条例第28条の規定による委員は、次に掲げる者の内から町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 町民

(3) 事業者

(4) 環境保全団体に属する者

(5) 関係行政機関の職員

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選とし、副会長は、委員の中から会長が指名する。

3 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けた時は、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 審議会の会議は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、住宅環境課環境保全係において処理する。

(平成31年3月28日・令和2年6月30日・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成31年3月28日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

川崎町環境保全審議会規則

平成20年10月1日 規則第43号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成20年10月1日 規則第43号
平成31年3月28日 種別なし
令和2年6月30日 種別なし