○川崎町環境保全審議会規則
平成20年10月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、自然にやさしい地域づくりのための川崎町環境保全条例(平成20年川崎町条例第34号。以下「条例」という。)第26条に規定する川崎町環境保全審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 条例第28条の規定による委員は、次に掲げる者の内から町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 町民
(3) 事業者
(4) 環境保全団体に属する者
(5) 関係行政機関の職員
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選とし、副会長は、委員の中から会長が指名する。
3 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けた時は、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 審議会の会議は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、住宅環境課環境保全係において処理する。
(平成31年3月28日・令和2年6月30日・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。