○川崎町国民健康保険条例施行規則
平成20年12月24日
規則第46号
(出産育児一時金の加算額)
第1条 川崎町国民健康保険条例(昭和23年条例第17号)第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
(令和2年9月25日・旧本則・一部改正、令和3年11月19日・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給の対象となる期間の期日)
第2条 川崎町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第18号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(令和2年9月25日・追加、令和2年9月30日・令和2年12月11日・令和3年3月26日・令和3年6月14日・令和3年9月29日・令和3年12月8日・令和4年3月31日・令和4年6月24日・令和4年9月26日・令和4年12月27日・令和5年3月6日・一部改正)
附則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行期日前に出産した被保険者に係る、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書きに規定する出産であると認められるときは、なお従前の例による。
附則(令和2年9月25日)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用する。
附則(令和2年9月30日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月11日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月14日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月29日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月19日)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る第1条の規定による加算額については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月8日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月24日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月26日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月27日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月6日)
この規則は、公布の日から施行する。