○川崎町成年後見制度申立判定審査会設置規程
平成20年12月1日
告示第68号
(設置)
第1条 川崎町成年後見制度申立実施要綱(平成20年告示第60号)に規定する成年後見、補佐、補助開始審判の町長申立(以下「審判の申立」という。)の可否について、審査するため川崎町成年後見制度申立判定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査会の職務)
第2条 審査会は、町長の諮問により、審判の申立の可否について審査する。
2 審査会は、前項の規定による審査の結果を町長に答申する。
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 福祉課長
(2) 高齢者福祉課長
(3) 住民課長
(4) 福祉課福祉係長
(5) 高齢者福祉課高齢者福祉係長
(6) 社会福祉協議会事務局長
(7) 社会福祉協議会担当職員
(8) 川崎町地域包括支援センター担当職員
2 審査会に会長及び副会長を置き、会長は、福祉課長の職にある者をもって充てる。副会長は、高齢者福祉課長の職にある者をもって充てる。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が必要に応じて開催し、その議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 審査会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は医療、保健、福祉、法律等について専門的な知識を有する者の助言を受けることができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条に規定する満65歳以上の者については高齢者福祉課、その他については福祉課において処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。