○川崎町成年後見制度利用支援助成金要綱
平成20年9月11日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は成年後見制度の利用にあたり、必要となる費用を負担することが困難である者に対し、川崎町長が行う助成について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が成年後見等開始審判申立を行う者のうち、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護を受けている者及びこれに準ずる者
(2) その他当該開始審判申立に要する費用等を負担することが困難であると町長が認める者
(対象費用)
第3条 助成対象費用は、成年後見等開始審判申立に要する費用及び成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬の全部又は一部(以下「審判申立費用」という。)とする。ただし、成年後見人等の報酬助成の金額は、家庭裁判所が決める金額の範囲内とする。
2 成年後見人等の報酬助成額は、特別養護老人ホーム等の施設に入所している者については月額18,000円を、その他の者については月額28,000円を基準とする。
(審判申立費用等の助成)
第4条 町長は、本人の資産の状況を調査して、審判申立費用等の助成を行うものとする。
(成年後見人等の報告義務)
第5条 審判申立費用等の助成を受けている者の成年後見人等は、本人の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(助成の中止)
第6条 町長は、本人の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは、助成を中止又は助成の金額を増減する。
附則
この告示は、平成20年10月1日から施行する。