○川崎町高齢者における障害者控除対象者認定書交付要綱
平成20年12月1日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条若しくは第7条の15の11並びに「老齢者の所得税、地方税法上の障害者控除の取扱いについて」(平成14年8月1日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課・厚生労働省老健局総務課長連名通知)に基づき、障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。様式第1号)交付に関する手続きに必要な事項を定めるものとする。
(1) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項(知的障害者更生相談所)に規定する知的障害者更生相談所をいう。)、精神保健福祉センター(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項(精神保健福祉センター)に規定する精神保健福祉センターをいう。)若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項(精神障害者保健福祉手帳の交付)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項(身体障害者手帳の交付)の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者
(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条(戦傷病者手帳の交付)の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項(認定)の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(認定申請)
第3条 対象者又は対象者を扶養している者で障害者控除の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(以下「申請書」という。様式第2号)を町長へ提出しなければならない。
2 前項の規定により対象者であることを確認したときは、その場で認定書を交付できない特段の事情がある場合を除き、速やかに認定書を交付するものとする。
(手数料)
第5条 認定書に関する交付手数料については、無料とする。
(認定の取り消し及び認定書返還)
第6条 障害者控除以外の目的で、認定書を申請した場合及び使用した場合は、町長は認定を取り消し、認定書の返還を求めることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表
障害者控除対象者認定基準表
区分 | 認定 | 基準 | 要介護度 |
障害者 | (1) 知的障害者(軽度・中度)に準ず | 介護保険主治医意見書 認知症高齢者の日常生活自立度 ランクⅢ | おおむね 要介護3 要介護4 |
(2) 身体障害者(3級~6級)に準ず | 介護保険主治医意見書 障害高齢者の日常生活自立度 ランクB | ||
特別障害者 | (1) 知的障害者(重度)等に準ず | 介護保険主治医意見書 認知症高齢者の日常生活自立度 ランクⅣ、M | おおむね 要介護5 |
(2) 身体障害者(1級、2級)に準ず | 介護保険主治医意見書 障害高齢者の日常生活自立度 ランクC | ||
(3) ねたきり老人 | 介護保険主治医意見書 障害高齢者の日常生活自立度 ランクC ※常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること(6か月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態) |
(注)1 介護保険主治医意見書に記載されている「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が、ランクCである場合、認定調査票(基本調査)2―2「起き上がり」、2―3「座位保持」、2―4「両足での立位保持」、2―5「歩行」、2―6「移乗」、4―5「排尿」、4―6「排便」の項目ができないに該当し、かつその状態が6ヶ月以上存続している場合以外は、障害事由が「身体障害者(1・2級)に準ずる」特別障害者として認定する。
(令和4年3月31日・全改)