○川崎町養護老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成20年12月1日
告示第70号
(設置)
第1条 養護老人ホームの入所を公正、公平に行うため、養護老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の職務)
第2条 委員会は、町長の諮問により、本人等から申出のあった対象者の入所及び退所の判定に関する意見の提示を行う。
(委員会の委員)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、8名以内とし、総務課長、福祉課長、健康づくり課長、地域包括支援センター担当職員、社会福祉協議会担当職員を充て町長が任命する。委員の任期は、3年とし再任をさまたげない。
(平成28年6月30日・平成31年3月14日・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長に総務課長を充てる。副委員長は、委員長が委員のうち他の二課長から選任する。
3 委員長は、会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(平成28年6月30日・一部改正)
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、高齢者福祉課高齢者福祉係及び愛光園老人ホームにおいて処理する。
(平成28年6月30日・一部改正)
(その他)
第6条 委員会の運営その他必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公布の日より施行する。
附則(平成28年6月30日)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月14日)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。