○かがやけ川崎応援寄附条例施行規則
平成20年9月17日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、かがやけ川崎応援寄附条例(平成20年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ等)
第2条 寄附金の受入れは、随時行うものとする。
2 町長は、寄附金の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思われる場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。
3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附金の申込み)
第3条 寄附金の申込みは、かがやけ川崎応援寄附申込書(様式第1号)により行い、寄附金の払込みは納付書により行うものとする。
2 前項の場合において、町長が特別な事情があると認めるときは、他の方法により寄附金の申込み及び払込みを行うことができる。
(寄附金の管理等)
第4条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、かがやけ川崎応援寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。
2 町長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(寄附金の額)
第5条 寄附金は、一口3,000円とする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年3月31日・全改)