○福岡県後期高齢者医療広域連合規約
平成19年3月27日
18地第6713号許可
(広域連合の名称)
第1条 この広域連合は、福岡県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第2条 広域連合は、福岡県内のすべての市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
(広域連合の区域)
第3条 広域連合の区域は、福岡県の区域とする。
(広域連合の処理する事務)
第4条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、次に掲げる事務を処理する。ただし、別表第1に定める事務については、関係市町村において行う。
(1) 被保険者の資格の管理に関する事務
(2) 医療給付に関する事務
(3) 保険料の賦課に関する事務
(4) 保健事業に関する事務
(5) その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務
(広域連合の作成する広域計画の項目)
第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)には、次に掲げる項目について記載するものとする。
(1) 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。
(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。
(広域連合の事務所)
第6条 広域連合の事務所は、福岡市博多区千代四丁目1番27号に置く。
(広域連合の議会の組織)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、34人とする。
2 広域連合議員は、関係市町村の議会の議員又は長により組織する。
2 別表第2の区分1及び区分2に掲げる市の議会における広域連合議員の選挙については、地方自治法第118条の例による。
3 別表第2の区分3から区分15までに掲げる市町村の議会における広域連合議員の選挙については、当該市町村の議会の議長及び長の協議による推薦又は当該市町村の議会の議員の定数及び長の数の総数の3分の1以上の者の推薦のあった者を候補者とし、地方自治法第118条第1項(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第95条の規定を準用する部分を除く。)の例により行うものとする。
(広域連合議員の任期)
第9条 広域連合議員の任期は、当該関係市町村の議会の議員又は長としての任期による。
2 広域連合議員が関係市町村の議会の議員又は長でなくなったときは、同時にその職を失う。
3 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、前条の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。
(広域連合の議会の議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。
(広域連合の執行機関の組織)
第11条 広域連合に広域連合長及び副広域連合長1人を置く。
2 広域連合に会計管理者1人を置く。
3 広域連合長及び副広域連合長は、広域連合議員と兼ねることができない。
(広域連合の執行機関の選任の方法)
第12条 広域連合長は、関係市町村の長のうちから、関係市町村の長が投票によりこれを選挙する。
3 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。
4 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得てこれを選任する。
5 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ずる。
(広域連合の執行機関の任期)
第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、4年とする。ただし、関係市町村の任期の定めのある職を兼ねる者にあっては、当該任期による。
(選挙管理委員会)
第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。
3 選挙管理委員は、関係市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、4年とする。ただし、後任者が就任する時まで在任する。
(監査委員)
第16条 広域連合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(広域連合の経費の支弁の方法)
第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係市町村の負担金
(2) 事業収入
(3) 国及び県の支出金
(4) その他
(補則)
第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附則
(広域連合の処理する事務に関する経過措置)
2 この規約の施行の日から平成20年3月31日までの間においては、第4条に規定する事務の準備行為を行うものとする。
(平成20年12月5日・平成21年9月4日・平成21年12月1日・一部改正)
(平成20年12月5日・一部改正)
(広域連合長の職務執行者)
5 この規約の施行の日から広域連合長が選挙されるまでの間においては、福岡県後期高齢者医療広域連合設立準備委員会の会長が、福岡県後期高齢者医療広域連合長職務執行者として広域連合長の職務を行うものとする。
(広域連合設立後初めて行う広域連合長の選挙)
6 広域連合設立後初めて行う広域連合長の選挙は、第12条第2項の規定にかかわらず、福岡市博多区千代四丁目1番27号において行うものとする。
7 広域連合設立後初めて行う広域連合長の選挙に関する事務は、福岡県後期高齢者医療広域連合長職務執行者が管理するものとする。
(職員に関する経過措置)
8 この規約の施行の日から平成19年3月31日までの間においては、第14条中「職員」とあるのは「吏員その他の職員」と読み替えるものとする。
(高齢者医療確保法に規定する被保険者の数に関する経過措置)
9 この規約の施行の日から平成19年3月31日までの間においては、別表第3の備考1中「高齢者医療確保法に規定する被保険者の数」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)第25条第1項に規定する75歳以上の加入者等(同条第7項に該当する者を除く。以下「老人医療対象者」という。)の数(築上郡上毛町にあっては廃置分合前の同郡新吉富村及び同郡大平村の老人医療対象者の数を合算して得た数、築上郡築上町にあっては廃置分合前の同郡椎田町及び同郡築城町の老人医療対象者の数を合算して得た数、宮若市にあっては廃置分合前の鞍手郡宮田町及び同郡若宮町の老人医療対象者の数を合算して得た数、田川郡福智町にあっては廃置分合前の同郡赤池町、同郡金田町及び同郡方城町の老人医療対象者の数を合算して得た数、朝倉市にあっては廃置分合前の甘木市、朝倉郡朝倉町及び同郡杷木町の老人医療対象者の数を合算して得た数、京都郡みやこ町にあっては廃置分合前の同郡犀川町、同郡勝山町及び同郡豊津町の老人医療対象者の数を合算して得た数、飯塚市にあっては廃置分合前の飯塚市、嘉穂郡穂波町、同郡筑穂町、同郡庄内町及び同郡頴田町の老人医療対象者の数を合算して得た数、嘉麻市にあっては廃置分合前の山田市、同郡稲築町、同郡碓井町及び同郡嘉穂町の老人医療対象者の数を合算して得た数、八女市にあっては廃置分合前の八女市及び八女郡上陽町の老人医療対象者の数を合算して得た数並びにみやま市にあっては廃置分合前の山門郡瀬高町、同郡山川町及び三池郡高田町の老人医療対象者の数を合算して得た数)」と読み替える。
10 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては、別表第3の備考1中「高齢者医療確保法に規定する被保険者の数」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)第25条第1項に規定する75歳以上の加入者等(同条第7項に該当する者を除く。以下「老人医療対象者」という。)の数(八女市にあっては廃置分合前の八女市及び八女郡上陽町の老人医療対象者の数を合算して得た数並びにみやま市にあっては廃置分合前の山門郡瀬高町、同郡山川町及び三池郡高田町の老人医療対象者の数を合算して得た数)」と読み替える。
11 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間においては、別表第3の備考1中「高齢者医療確保法に規定する被保険者の数」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)第25条第1項に規定する75歳以上の加入者等(同条第7項に該当する者を除く。)の数」と読み替える。
(住民基本台帳に記載された住民の数及び外国人登録原票に登録された者の数を合算して得た数に関する経過措置)
12 この規約の施行の日から平成19年3月31日までの間においては、別表第3の備考2中「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記載された住民の数及び外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条に規定する外国人登録原票に登録された者の数を合算して得た数」とあるのは、「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記載された住民の数(以下「住民基本台帳人口」という。)及び外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条に規定する外国人登録原票に登録された者の数(以下「外国人登録人口」という。)を合算して得た数(築上郡上毛町にあっては廃置分合前の同郡新吉富村及び同郡大平村の住民基本台帳人口及び外国人登録人口を合算して得た数、築上郡築上町にあっては廃置分合前の同郡椎田町及び同郡築城町の住民基本台帳人口及び外国人登録人口を合算して得た数、宮若市にあっては廃置分合前の鞍手郡宮田町及び同郡若宮町の住民基本台帳人口及び外国人登録人口を合算して得た数、田川郡福智町にあっては廃置分合前の同郡赤池町、同郡金田町及び同郡方城町の住民基本台帳人口及び外国人登録人口を合算して得た数、朝倉市にあっては廃置分合前の甘木市、朝倉郡朝倉町及び同郡杷木町の住民基本台帳人口及び外国人登録人口を合算して得た数、京都郡みやこ町にあっては廃置分合前の同郡犀川町、同郡勝山町及び同郡豊津町の住民基本台帳人口及び外国人登録人口を合算して得た数、飯塚市にあっては廃置分合前の飯塚市、嘉穂郡穂波町、同郡筑穂町、同郡庄内町及び同郡頴田町の住民基本台帳人口及び外国人登録人口を合算して得た数、嘉麻市にあっては廃置分合前の山田市、同郡稲築町、同郡碓井町及び同郡嘉穂町の住民基本台帳人口及び外国人登録人口を合算して得た数、八女市にあっては廃置分合前の八女市及び八女郡上陽町の住民基本台帳人口及び外国人登録人口を合算して得た数並びにみやま市にあっては廃置分合前の山門郡瀬高町、同郡山川町及び三池郡高田町の住民基本台帳人口及び外国人登録人口を合算して得た数)」と読み替える。
13 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては、別表第3の備考2中「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記載された住民の数及び外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条に規定する外国人登録原票に登録された者の数を合算して得た数」とあるのは、「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記載された住民の数(以下「住民基本台帳人口」という。)及び外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条に規定する外国人登録原票に登録された者の数(以下「外国人登録人口」という。)を合算して得た数(八女市にあっては廃置分合前の八女市及び八女郡上陽町の住民基本台帳人口及び外国人登録人口を合算して得た数並びにみやま市にあっては廃置分合前の山門郡瀬高町、同郡山川町及び三池郡高田町の住民基本台帳人口及び外国人登録人口を合算して得た数)」と読み替える。
附則(平成20年12月5日)
この規約は、福岡県知事の許可の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月4日)
(施行期日)
1 この規約は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に係る広域連合の経費で廃置分合前の前原市、糸島郡二丈町及び同郡志摩町が支弁したものは、糸島市が支弁したものとみなす。
3 平成23年3月31日までの間における改正後の規約別表第3の適用については、「高齢者医療確保法に規定する被保険者の数」とあるのは、「高齢者医療確保法に規定する被保険者の数(糸島市にあっては廃置分合前の前原市、糸島郡二丈町及び同郡志摩町の高齢者医療確保法に規定する被保険者の数を合算して得た数)」と、「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記載された住民の数及び外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条に規定する外国人登録原票に登録された者の数を合算して得た数」とあるのは、「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記載された住民の数(以下「住民基本台帳人口」という。)及び外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条に規定する外国人登録原票に登録された者の数(以下「外国人登録人口」という。)を合算して得た数(糸島市にあっては廃置分合前の前原市、糸島郡二丈町及び同郡志摩町の住民基本台帳人口及び外国人登録人口を合算して得た数)」と読み替える。
附則(平成21年12月1日)
(施行期日)
1 この規約は、平成22年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に係る広域連合の経費で廃置分合前の八女郡黒木町、同郡立花町、同郡矢部村及び同郡星野村が支弁したものは、八女市が支弁したものとみなす。
3 平成23年3月31日までの間における改正後の規約別表第3の適用については、「高齢者医療確保法に規定する被保険者の数」とあるのは、「高齢者医療確保法に規定する被保険者の数(糸島市にあっては廃置分合前の前原市、糸島郡二丈町及び同郡志摩町の高齢者医療確保法に規定する被保険者の数を合算して得た数並びに八女市にあっては廃置分合前の八女市、八女郡黒木町、同郡立花町、同郡矢部村及び同郡星野村の高齢者医療確保法に規定する被保険者の数を合算して得た数)」と、「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記載された住民の数及び外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条に規定する外国人登録原票に登録された者の数を合算して得た数」とあるのは、「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記載された住民の数(以下「住民基本台帳人口」という。)及び外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条に規定する外国人登録原票に登録された者の数(以下「外国人登録人口」という。)を合算して得た数(糸島市にあっては廃置分合前の前原市、糸島郡二丈町及び同郡志摩町の住民基本台帳人口及び外国人登録人口を合算して得た数並びに八女市にあっては廃置分合前の八女市、八女郡黒木町、同郡立花町、同郡矢部村及び同郡星野村の住民基本台帳人口及び外国人登録人口を合算して得た数)」と読み替える。
附則(平成24年6月19日)
(施行期日)
1 この規約は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の備考2の規定は、平成25年度以降の年度分の共通経費の人口割について適用し、平成24年度分までの共通経費の人口割については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月5日)
この規約は、平成30年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 関係市町村において行う事務 |
1 被保険者の資格の管理に関する事務 | (1) 被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付 (2) 被保険者証及び資格証明書の引渡し (3) 被保険者証及び資格証明書の返還の受付 (4) 上記事務に付随する事務 |
2 医療給付に関する事務 | (1) 医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し及び返還の受付 (2) 上記事務に付随する事務 |
3 保険料の賦課に関する事務 | (1) 保険料に関する申請の受付 (2) 上記事務に付随する事務 |
別表第2(第8条関係)
(平成21年9月4日・平成21年12月1日・平成30年6月5日・一部改正)
区分 | 市町村 | 選挙すべき人数 |
1 | 北九州市 | 3人 |
2 | 福岡市 | 3人 |
3 | 糸島市 | 2人 |
4 | 古賀市 糟屋郡宇美町 篠栗町 志免町 須恵町 新宮町 久山町 粕屋町 | 2人 |
5 | 宗像市 福津市 | 2人 |
6 | 筑紫野市 春日市 大野城市 太宰府市 那珂川市 | 3人 |
7 | 朝倉市 朝倉郡筑前町 東峰村 | 2人 |
8 | 久留米市 大川市 小郡市 うきは市 三井郡大刀洗町 三潴郡大木町 | 3人 |
9 | 八女市 筑後市 八女郡広川町 | 2人 |
10 | 大牟田市 柳川市 みやま市 | 2人 |
11 | 飯塚市 嘉麻市 嘉穂郡桂川町 | 2人 |
12 | 直方市 宮若市 鞍手郡小竹町 鞍手町 | 2人 |
13 | 田川市 田川郡香春町 添田町 福智町 糸田町 川崎町 大任町 赤村 | 2人 |
14 | 中間市 遠賀郡芦屋町 水巻町 岡垣町 遠賀町 | 2人 |
15 | 行橋市 豊前市 京都郡苅田町 みやこ町 築上郡築上町 吉富町 上毛町 | 2人 |
別表第3(第17条関係)
(平成20年12月5日・平成24年6月19日・一部改正)
1 共通経費
項目 | 負担割合 |
均等割 | 7パーセント |
高齢者人口割 | 46.5パーセント |
人口割 | 46.5パーセント |
2 医療給付に要する経費
高齢者医療確保法第98条に定める市町村の一般会計において負担すべき額
3 保険料その他の納付金(高齢者医療確保法第105条に定める市町村が納付すべき額)
市町村が徴収した保険料等の実額及び低所得者等の保険料軽減額相当額
備考
1 高齢者人口割については、前年度の9月30日現在における高齢者医療確保法に規定する被保険者の数による。
2 人口割については、前年度の9月30日現在における住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記載された住民の数による。