○田川市、嘉麻市、川崎町消防相互応援協定
平成19年8月1日
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、田川市、嘉麻市及び川崎町の非常備消防の相互応援に関して定めることにより、火災又は地震等の災害発生の際、当該市町の消防力を活用して、災害による被害を最小限度に防止することを目的とする。
(災害の範囲)
第2条 この協定において「災害」とは、法第1条に定める災害をいう。
(応援要請)
第3条 応援要請は、応援を受ける市町の長が電話その他の方法により、次の事項を明確にして行うものとする。
(1) 災害の種別
(2) 災害発生の場所
(3) 所要人員及び資機材の種類と数
(4) 応援隊受入場所
(5) その他必要とする事項
(応援隊の派遣)
第4条 応援要請を受けた市町の長は、速やかに応援隊を派遣するものとする。ただし、当時の状況により、これを減じ、又は派遣しないことができる。
2 応援要請を受けた市町は、応援隊を派遣したときは、出発時刻、出動人員、資機材の種類と数及び到着時刻を応援を受ける市町の長に通報し、派遣ができないときは、その旨を遅滞なく当該市町の長に通報するものとする。
(応援隊の誘導)
第5条 応援を受けた市町の消防団長は、受入場所に誘導員を待機させ、誘導に努めるものとする。
(応援隊の指揮)
第6条 応援隊の総指揮は、応援を受けた市町の消防団長が行うものとする。
(応援に要する費用の負担)
第7条 応援により生じる費用については、次の区分により負担するものとする。
(1) 応援出動により生じた機械器具の破損修理、燃料、消防団員の手当等に関する一切の費用は、応援側の負担とする。
(2) 応援地における応援隊員の死傷による災害補償は、応援側の責任において行うものとする。
(3) 応援隊員の食費は、応援を受ける側において負担とするものとする。
(4) 前各号のほか必要な事項については、その都度関係者において協議の上、決定するものとする。
附則
(施行期日)
1 この協定は、平成19年8月1日から施行する。
(協定の廃止)
2 田川市、山田市、川崎町消防相互応援協定(昭和60年3月3日協定)は、廃止する。
上記のとおり協定する。
平成19年8月1日
福岡県田川市長 伊藤信勝[印]
福岡県嘉麻市長 松岡賛[印]
福岡県田川郡川崎町長 手嶋秀昭[印]