○川崎町21世紀構想委員会設置規則
平成19年10月10日
規則第20号
(設置)
第1条 川崎町における21世紀の将来構想について審議するため、川崎町21世紀構想委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて川崎町における21世紀の将来構想について審議し答申する。
(組織)
第3条 委員会は、町長が委嘱する10名以内の委員によって構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員会の委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させて意見を聞くことができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年以内とする。
2 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画情報課において処理する。
(平成20年3月19日・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成20年3月19日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。