○福岡県田川地区消防組合規約
昭和45年3月4日
45地第126号許可
(組合の名称)
第1条 この組合は、福岡県田川地区消防組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、田川市、香春町、添田町、川崎町、糸田町、大任町、福智町及び赤村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、自治体消防に関する事務(非常備消防及び消防水利に関する事務を除く。)を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、田川市大字川宮1570番地に置く。
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は、19人とし、その選出区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 田川市 5人
(2) 香春町 2人
(3) 添田町 2人
(4) 川崎町 2人
(5) 糸田町 2人
(6) 大任町 2人
(7) 福智町 2人
(8) 赤村 2人
(1) 関係市町村の長
(2) 関係市町村の議会において、関係市町村の議会の議員のうちから互選された者
2 前項第2号の規定により互選された議員に欠員を生じたときは、そのつど補欠による互選を行うものとする。
(組合の議員の任期)
第7条 組合の議員の任期は、関係市町村の長、副市町村長又は議会の議員としての任期による。
2 補欠による組合の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 組合に管理者1人を置く。
2 管理者は、組合の議会において関係市町村の長である組合の議員のうちから互選する。
3 組合に、次に掲げる区分によりそれぞれ1人の副管理者を置く。
(1) 関係市町村の長である組合の議員のうちから管理者が組合の議会の同意を得て選任する者(以下「第1号副管理者」という。)
(2) 管理者が組合の議会の同意を得て選任する者(以下「第2号副管理者」という。)
4 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者が定めた順序によりその職務を代理する。
6 組合に会計管理者1人を置く。
7 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。
(組合の職員)
第9条 組合に消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項に規定する消防吏員及びその他の職員(以下「消防職員」という。)を置き、その定数は、条例で定める。
(組合の監査委員の設置、定数、選任の方法及び任期)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合の議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任された者にあっては組合の議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任されたものにあっては4年とする。
(組合の経費の支弁の方法)
第11条 組合の経費は、組合財産その他から生ずる収入及び関係市町村の負担金をもってこれにあてる。
2 前項に定める関係市町村の負担金は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)に基づき算定されるそれぞれの関係市町村の当該年度の基準財政需要額のうち、消防費の算定方法に準じて算定した額で常備消防費に相当する額を基準として分賦する。
3 前項に定める関係市町村の負担金をもってなお経費に不足を生ずる場合、又は特に必要がある場合は、別に関係市町村長が協議して定める負担方法によって負担する。
附則
この規約は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和62年11月19日)
この規約は、許可のあった日から施行する。
附則(平成5年4月21日)
この規約は、許可のあった日から施行する。
附則(平成18年2月24日)
この規約は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成18年10月30日)
(施行期日)
1 この規約は、許可のあった日から施行する。ただし、第6条第3項の改正規定、第7条第1項の改正規定及び第8条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に掲げる改正規定の施行の際現に在職する管理者及び関係市町村の長である組合の議員のうちから管理者が組合の議会の同意を得て選任した副管理者は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成19年3月30日)
この規約は、許可のあった日から施行する。