○田川広域水道企業団規約
平成元年9月29日
許可
第1章 総則
(企業団の名称)
第1条 この企業団は、田川広域水道企業団(以下「企業団」という。)という。
(平成30年9月4日・一部改正)
(企業団を組織する地方公共団体)
第2条 企業団は、田川市、川崎町、糸田町及び福智町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(平成18年2月24日・一部改正)
(企業団の共同処理する事務)
第3条 企業団は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) 関係市町の水道用水供給事業の経営に関する事務
(2) 田川市水道事業、川崎町水道事業、糸田町水道事業及び福智町水道事業の経営に関する事務
(平成30年9月4日・全改)
(企業団の事務所の位置)
第4条 企業団の事務所は、田川市中央町1番1号に置く。
(平成14年4月22日・平成30年9月4日・一部改正)
第2章 企業団の議会
(議員の定数)
第5条 企業団の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は13名とし、関係市町の選出区分は、次のとおりとする。
田川市 5名
川崎町 3名
糸田町 2名
福智町 3名
(平成30年9月4日・全改)
(議員の選出)
第6条 議員は、関係市町の議会の議員の中から選出する。
(議員の任期)
第7条 議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。ただし、任期中にその職をはなれたときは、議員の資格を失う。
2 議員に欠員を生じたときは、前条の規定による議員の補充をおこなうものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第8条 議会に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、議員の互選とする。
3 議長及び副議長の任期は、議員の任期とする。
第3章 企業団の執行機関
(企業長及び副企業長)
第9条 企業団に企業長、副企業長を置く。
2 企業長、副企業長は、関係市町の長の互選とする。
3 企業長、副企業長の任期は、当該団体の長としての任期による。
4 企業長、副企業長に事故あるとき、又は欠けたときは企業長があらかじめ指定する上席の職員がその職務を行う。
(企業職員)
第10条 企業団に職員(以下「企業職員」という。)を置く。
2 前項の企業職員は、企業長が任免する。
(監査委員)
第11条 企業団に監査委員2名を置く。
2 監査委員は、企業長が議会の同意を得て、議会の議員及び知識経験を有する者のうちからそれぞれ1名を選任する。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任された者にあっては4年とし、議員のうちから選任された者にあっては議員の任期による。
(運営協議会の設置)
第12条 企業団事務の適切な運営を図るため、運営協議会を置く。
2 運営協議会の委員は、関係市町の長をもって充てる。
3 運営協議会に必要な事項については、企業長が定める。
第4章 企業団の経費
(企業団の経費の支弁の方法)
第13条 企業団の経費は、料金、企業債、補助金、出資金、負担金、その他の収入をもって充てる。
2 前項の負担金の割合については、関係市町が協議して定める。
附則
(施行期日)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(平成14年4月22日)
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月24日)
(施行期日)
1 この規約は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第7条第1項の規定により廃置分合前の金田町、赤池町及び方城町の議会議員が引き続き福智町の議会議員として在任する期間においては、改正後の田川地区水道企業団規約第5条の規定にかかわらず、議員の定数は11名とし、福智町の選出議員は4名とする。
附則(平成30年9月4日)
この規約は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。