○田川地区清掃施設組合規約
昭和58年5月6日
福岡県指令58地行第106号
(名称)
第1条 この組合は、田川地区清掃施設組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、田川市、川崎町、糸田町、福智町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
共同処理する事務 | 市町 |
(1) 田川地区クリーンセンターの建設に関すること。 | 田川市、川崎町、糸田町、福智町 |
(2) 新ごみ最終処分場の建設に関すること。 | |
(3) 削除 | |
(4) 清掃事業の相互連絡調整に関すること。 | |
(5) 田川市川崎町清掃センターの管理及び運営に関すること。 | 田川市、川崎町 |
(6) 乙女環境センターの管理及び運営に関すること。 | |
(7) 下田川クリーンセンターの管理及び運営に関すること。 | 糸田町、福智町 |
(8) 下田川塵芥清掃センターの管理及び運営に関すること。 |
(令和3年4月1日・一部改正)
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、福岡県田川郡川崎町大字川崎3419番地3に置く。
(令和3年4月1日・一部改正)
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、20人とし、関係市町の定数は次のとおりとする。
田川市 7人
川崎町 5人
糸田町 2人
福智町 6人
2 組合議員は、関係市町の議会の議員のうちから、各関係市町の議会において選挙する。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、それぞれの属する関係市町の議会の議員としての任期による。
(組合議員の補欠選挙)
第7条 組合議員に欠員が生じたときは、第5条の規定により補欠議員を選挙するものとする。
(議長及び副議長)
第8条 組合の議長及び副議長は、組合議会において互選により選出する。
(議決の特例)
第8条の2 組合議会の議決すべき事件のうち、関係市町の一部に係るものの議決については、該当事件に関する市町から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
(執行機関の組織及び選任の方法)
第9条 組合に組合長1人、副組合長3人及び参与1人を置く。
2 組合に会計管理者1人を置く。
3 組合長は、関係市町の長のうちから互選する。
4 副組合長は、組合長の属する市町以外の関係市町の長をもって充てる。
5 参与は、組合長の属する市町の副市町長をもって充てる。
6 組合長、副組合長及び参与の任期は、関係市町の長及び副市町長としての任期による。
7 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。
(組合の職員)
第10条 組合に必要な職員を置き、組合長が任免する。
2 職員の定数は条例で定める。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者は4年とし、組合議員のうちから選任された者は、その議員の任期によるものとする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(組合の経費の支弁の方法)
第12条 組合経費は次の収入をもってあてる。
(1) 施設の使用料
(2) 国及び県の補助金
(3) 関係市町の負担金
(4) その他の収入
附則(昭和58年12月5日)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和61年5月21日)
(施行期日)
1 この規約は、知事の許可の日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による改正後の第3条第2号の規定にかかわらず、ごみ最終処分場の管理及び運営に関する事務については、組合が建設するごみ最終処分場が使用開始するまでの間は、引続き関係市町において処理する。
附則(昭和61年11月11日)
(施行期日)
1 この規約は、知事の許可の日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による改正後の第3条第3号の規定にかかわらず、し尿処理場の管理及び運営に関する事務については、組合が建設するし尿処理場が使用開始するまでの間は引き続き関係市町において処理する。
附則(平成2年4月27日)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(平成5年5月11日)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(平成13年2月28日)
(施行期日)
1 この規約は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)以降における組合議員は、施行日の前日において田川市川崎町清掃施設組合及び下田川衛生組合の議員である者をもってあて、その任期は改正後の第6条の規定によるものとする。ただし、この規約に対する県知事の許可の日から施行日の前日までの期間において、関係市町の議会において、あらかじめ施行日以降の組合議員が互選された場合には、当該互選された者をもって施行日以降における組合議員とし、その任期は改正後の第6条の規定によるものとする。
(事務の承継)
3 組合は、平成13年3月31日をもって解散する下田川衛生組合の事務を承継する。
附則(平成18年2月24日)
(施行期日)
1 この規約は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日(以下「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間に新たに生じた事由に基づく経費及び施行日前に借入れた起債の償還に係る経費については、改正後の別表の4第3条の表第7号及び第8号に掲げる事務に要する経費にかかわらず、次の表に掲げる負担割合とする。
経費負担町 | 負担割合 | |
均等割 | 人口割 | |
糸田町 | 7.5% | 70% |
副智町 | 22.5% |
3 施行日から平成18年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で廃置分合前の田川郡金田町、同郡赤池町及び同郡方城町が支弁したものは、田川郡福智町が支弁したものとみなす。
4 平成18年度から平成23年度までの間における改正後の別表の注1の適用については、「直近の国勢調査人口」とあるのは、「直近の国勢調査人口(田川郡福智町にあっては、廃置分合前の同郡金田町、同郡赤池町及び同郡方城町の国勢調査人口を合計した人口)」とする。
5 平成18年度における改正後の別表の注2の適用については、「前年度の処理量」とあるのは、「前年度の処理量(田川郡福智町にあっては、廃置分合前の同郡金田町、同郡赤池町及び同郡方城町の処理量並びに同郡福智町の処理量を合計した処理量)」とする。
附則(平成19年1月22日)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
この規約は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
(令和3年4月1日・一部改正)
1 第3条の表第1号及び第2号に掲げる事務に要する経費
(共通経費を含む。)
経費負担市町 | 負担割合 | |
均等割 | 人口割 | |
すべての関係市町 | 30% | 70% |
2 第3条の表第4号に掲げる事務に要する経費
経費負担市町 | 負担割合 | ||
均等割 | 人口割 | 処理量割 | |
すべての関係市町 | 30% | 40% | 30% |
3 第3条の表第5号及び第6号に掲げる事務に要する経費
経費負担市町 | 区分 | 負担割合 | ||
均等割 | 人口割 | 処理量割 | ||
田川市、川崎町 | 起債償還に係るもの | 10% | 90% | ― |
その他に係るもの | ― | 50% | 50% |
4 第3条の表第7号及び第8号に掲げる事務に要する経費
経費負担町 | 負担割合 | |
人口割 | 処理量割 | |
糸田町、福智町 | 50% | 50% |
注1 人口割の人口は、直近の国勢調査人口とする。
注2 処理量割の処理量は、前年度の処理量とする。