○福岡県市町村災害共済基金組合規約

昭和48年4月10日

福岡県指令地48第16号

第1章 総則

(目的)

第1条 この組合は、福岡県内の市町村が災害に関する費用に充てるため互助共済の方式によって行う積立金に関する事務及びこの積立金利息による災害防止を目的とする事業への補助に関する事務並びに公営競技収益金均てん化納付金による基金に関する事務を共同処理し、もって市町村の財政運営の健全化に資することを目的とする。

(名称)

第2条 この組合は、福岡県市町村災害共済基金組合と称する。

(組合を組織する市町村)

第3条 この組合は、福岡県内の全市町村(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第4条 この組合は、次に掲げる事務を共同で処理する。

(1) 組合市町村が災害による減収を補てんし、又は災害応急復旧事業費その他災害に関する費用に充てるため及び組合が災害防止を目的とする事業に補助するための基金(福岡県市町村災害共済基金(以下「災害基金」という。))に関する事務

(2) 組合市町村の行政水準の向上を目的とする事業の財源に充てるための基金(福岡県公営競技収益金均てん化基金(以下「均てん化基金」という。))に関する事務

(組合の事務所の位置)

第5条 この組合の事務所は、福岡市に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第6条 この組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は14人とし、組合市の長の互選により7人、組合町村の長の互選により7人を選出する。

(組合の議員の任期)

第7条 この組合の議員の任期は2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(補欠選挙)

第8条 この組合の議員に欠員が生じたときは、欠員が生じた日から50日以内に補欠選挙を行わなければならない。

(議会の議長及び副議長)

第9条 この組合の議長及び副議長は、議会において議員の互選により選出する。

第3章 執行機関等

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第10条 この組合に組合長及び副組合長1人を置く。

2 この組合に会計管理者1人を置く。

3 組合長及び副組合長は、組合の議会において、組合市町村の長のうちから選挙する。

4 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。

5 組合長及び副組合長の任期は、2年とする。ただし、組合長及び副組合長が組合市町村の長でなくなったときは、その職を失う。

6 前項ただし書の場合における新たに選挙された組合長及び副組合長の任期は、前任者の残任期間とする。

(平成19年3月30日・全改)

第11条 組合長は、組合を統括し、かつ、これを代表する。

2 副組合長は、組合長を補佐し、組合長に事故があるときは組合長の職務を代理する。

3 会計管理者は、組合の会計事務をつかさどる。

(平成19年3月30日・一部改正)

(職員)

第12条 この組合に、必要な職員を置くことができる。

2 前項の職員は、組合長が任命する。

(災害基金運用委員会)

第13条 この組合に災害基金運用委員会(以下「災害基金委員会」という。)を置く。

2 災害基金委員会は、組合の議会において議員の互選によって選出された委員4人及び学識経験者のうちから組合長が議会の同意を得て委嘱する委員2人をもって組織する。

3 議員の互選による委員は、組合市の長2人、組合町村の長2人とする。

4 災害基金委員会に、委員の互選によって定める委員長を置く。

5 災害基金委員会は、条例に定めるところにより、災害基金の管理その他に関し組合長の諮問に応ずる。

(均てん化基金運営委員会)

第13条の2 この組合に、均てん化基金運営委員会(以下「均てん化基金委員会」という。)を置く。

2 均てん化基金委員会は、7人の委員をもって組織する。

3 委員のうち6人は、次に掲げる者のうちから次に掲げる人数を、組合長が議会の同意を得て委嘱する。残りの1人は、この組合の事務局長をあてる。

(1) 公営競技施行権の指定を受けている組合市の長 1人

(2) 公営競技施行権の指定を受けている組合町村の長 1人

(3) 公営競技施行権の指定を受けていない組合市の長 1人

(4) 公営競技施行権の指定を受けていない組合町村の長 1人

(5) 学識経験者 2人

4 均てん化基金委員会は、条例に定めるところにより、均てん化基金の管理その他に関し組合長の諮問に応ずる。

(監査委員)

第14条 この組合に、監査委員3人を置く。

2 監査委員は、組合長が議会の同意を得て、組合の議員のうちから1人、識見を有する者のうちから2人を選任する。

3 監査委員の任期は4年とする。

4 組合の議員のうちから選任された監査委員の任期は、前項の規定にかかわらず、議員の任期をこえることができない。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 業務

(災害基金の積立て及び納付)

第15条 組合市町村は、毎年度、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第11条の規定に基づく当該市町村の前年度の基準財政需要額(以下「基準財政需要額」という。)の100分の0.5に相当する金額(その金額が1千万円をこえるときは1千万円)(以下「普通納付金」という。)を組合へ納付するものとする。

2 組合市町村は、前項の規定にかかわらず、当該市町村の普通納付金の額をこえる額(以下「任意納付金」という。)を納付することができる。

3 組合市町村は、その普通納付金の累積額(第18条の規定による配分金を含む。以下本章において同じ。)が、条例で定めるところにより、基準財政需要額の100分の5に相当する金額(その金額が1億円をこえるときは1億円)に達したときは、その後の積立てを行わないことができる。

4 普通納付金及び任意納付金は災害基金に繰入れる。

(均てん化基金の積立て)

第15条の2 公営競技収益金均てん化納付金は均てん化基金に繰入れる。

第16条 この組合は、組合市町村から任意納付金(第18条の規定による配分金を含む。)の取りくずしの申し出があったときは、第17条の規定にかかわらず、当該任意納付金を取りくずし、当該市町村に交付するものとする。

(災害基金の取りくずし及び交付)

第17条 この組合は、組合市町村において次の各号に該当する場合が生じ、取りくずしの申請をした場合においては、災害基金を取りくずし、当該市町村に取りくずし金を交付するものとする。

(1) 災害による減収補てんを要するとき

(2) 災害応急事業費の支出を要するとき

(3) 災害復旧事業費の支出を要するとき

(4) その他災害に関する費用の支出を要するとき

2 前項の災害及び取りくずしの範囲は、条例で定める。

3 取りくずし金の交付を受けた組合市町村は、その交付を受けた日の属する年度の翌年度から、第15条第1項の規定による納付を更新しなければならない。

4 普通納付金の累積額をこえる取りくずし金の交付を受けた組合市町村にあっては、当該市町村の納付すべき普通納付金の額は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該普通納付金の累積額をこえる部分に相当する金額に達するまで、基準財政需要額の100分の1に相当する金額(その金額が2千万円をこえるときは2千万円)とする。

(利子等の配分)

第18条 この組合は、災害基金の管理によって生じた収入及び補助金その他の収入を、条例に定めるところにより各組合市町村の普通納付金及び任意納付金の累積額に応じて配分し、年度末に災害基金に繰入れるものとする。ただし、普通納付金の累積額に対する配分のうちの一部については、これを配分しないで災害防止を目的とする事業に補助することができる。

2 この組合は、均てん化基金の管理によって生じた収入を年度末に均てん化基金に繰入れるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、この組合は、災害基金及び均てん化基金の管理によって生じた収入、補助金並びにその他の収入の一部を、組合の経費に充てることができる。

第5章 会計

(基金の管理)

第19条 この組合は、基金を有利かつ確実な方法により管理しなければならない。

(組合の経費の支弁方法)

第20条 この組合の経費は、次の各号に掲げる収入をもって充てるものとする。

(1) 災害基金及び均てん化基金の管理により生ずる収入

(2) 補助金

(3) その他の収入

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による知事の許可の日から施行する。

(平成元年3月30日)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による知事の許可の日から施行する。

(平成7年8月2日)

(施行期日)

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による知事の許可の日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、変更後の福岡県市町村災害共済基金組合規約第14条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成19年3月30日)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

福岡県市町村災害共済基金組合規約

昭和48年4月10日 県指令地第16号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編 規約その他
沿革情報
昭和48年4月10日 県指令地第16号
平成元年3月30日 種別なし
平成7年8月2日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし