○田川広域市町村圏協議会規約
昭和48年7月24日
許可
第1章 総則
(協議会の目的)
第1条 この協議会は、田川地域市町村圏計画の策定及び実施の連絡調整に関する事務を共同して管理し、及び執行することを目的とする。
(協議会名称)
第2条 協議会は、田川広域市町村圏協議会(以下「協議会」という。)という。
(協議会を設ける市町村)
第3条 協議会は、田川市、香春町、添田町、金田町、川崎町、糸田町、赤池町、方城町、大任町及び赤村(以下「関係市町村」という。)がこれを設ける。
(協議会の担任する事務)
第4条 協議会は、次の各号に掲げる事務を管理し、及び執行する。
(1) 広域市町村圏計画の策定に関する事務
(2) 広域市町村圏計画の実施についての連絡調整に関する事務
(協議会の事務所)
第5条 協議会の事務所は、福岡県田川市新町18番7号田川自治会館内に置く。
第2章 協議会の組織
(組織)
第6条 協議会は、会長及び副会長1人並びに委員8人をもってこれを組織する。
(会長及び副会長)
第7条 会長及び副会長は、関係市町村長が協議して定めた市町村長をもってこれに充てる。
2 会長及び副会長の任期は、1年とする。
3 会長及び副会長は、非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は、各関係市町村の長をもってこれを充てる。
2 委員は、非常勤とする。
(会長の職務代理)
第9条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(事務局の設置)
第10条 協議会の事務を処理するため事務局を設ける。
2 事務局の組織は、会長が協議会の会議を経て、これを定める。
(職員)
第11条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の各関係市町村別の配分並びに身分の取扱いについては、関係市町村長の協議によりこれを定める。
(職員の職務)
第12条 会長は、職員の中から事務局長及び事務局次長を定めなければならない。
2 事務局長は、会長の命を受け、協議会の事務を掌理する。
3 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
4 事務局長以外の職員は、上司の指揮を受け、協議会の事務に従事する。
第3章 協議会の会議
(会議)
第13条 協議会の会議は、協議会の担任する事務の基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第14条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。
2 委員3人以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長は会議を招集しなければならない。
3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第15条 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会の会議の議事その他、会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。
(関係機関の協力)
第16条 第1条の目的を達成するため、各関係機関の協力を求めることができる。
第4章 協議会の財務
(経費支弁の方法)
第17条 協議会の事務の管理及び執行に要する費用は、各関係市町村が負担し、負担割合は別表のとおりとする。
(歳入歳出予算)
第18条 協議会の歳入歳出予算は、前条の規定により交付される負担金及び繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要する経費をその歳出とするものとする。
(歳入歳出予算の調整等)
第19条 会長は毎会計年度歳入歳出予算を調整し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。
2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
3 第1項の規定により、歳入歳出予算が協議会の会議を経たときは、会長は、当該歳入歳出予算の写しをすみやかに各関係市町村長に送付しなければならない。
(予算の補正)
第20条 会長は、既定予算の補正を必要と認める場合においては、協議会の会議を経て当該既定予算の補正すべき額を決定し、その写しを各関係市町村長に送付する。
(出納及び現金の保管)
第21条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金は、会長が協議会の会議を経て定める金融機関にこれを預け入れなければならない。
(協議会の出納員)
第22条 会長は、職員のうちから出納員を命ずることができる。
2 出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務を掌る。
3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。
(決算等)
第23条 会長は、毎会計年度終了後2月以内に協議会の決算を作成し、協議会の会議の認定を経なければならない。
2 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は、当該決算の写しをすみやかに各関係市町村長に送付しなければならない。
(財産取得、管理及び処分の方法)
第24条 協議会の予算の執行にともなう財産の取得及び処分並びにこれらの管理に関しては、協議会が定めるところによりこれを行う。
(契約)
第25条 協議会の予算の執行にともなう契約の締結については、会長は、協議会の会議を経なければ、これを締結することができない。
(その他財務に関する事項)
第26条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める普通地方公共団体の財務に関する手続きの例による。
第5章 補則
(事務処理の状況の報告書等)
第27条 協議会は、毎会計年度少なくとも2回以上協議会の管理し、執行した事務処理状況を記載した書類を各関係市町村長に提出するものとする。
(監査委員)
第28条 協議会に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、協議会の委員の中から、協議会の会議を経て会長が委嘱する。
3 監査委員の任期は1年とする。
4 監査委員は、協議会の出納を監査する。この場合においては監査委員は、監査の結果を会長及び各関係市町村長に報告しなければならない。
(費用弁償等)
第29条 会長、副会長、委員、監査委員及び職員は、その職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
2 前項の費用弁償の額及び支給方法は、規程でこれを定める。
(協議会解散の場合の措置)
第30条 協議会が解散した場合においては、各関係市町村がその協議会により、その事務を承継する。この場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打切り、会長であったものがこれを決算する。
(協議会の規程)
第31条 協議会は、この規約に定めるものを除くほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。
2 前項の規程のうち、公表を要するものがあるときは、会長は直ちに当該規程を関係市町村長に送付し、これを公表することを求めることができる。
附則
この規約は、昭和48年8月1日から施行する。
別表
協議会経費負担表
第17条の規定による負担割合 | 負担割合 | ||
平均割 | 人口割 | 計 | |
30% | 70% | 100% | |
人口割に用いる人口は、最近の国勢調査人口による。 |
ただし、この負担金は4月及び10月に各半額を交付する。