○川崎町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和39年3月21日
条例第108号
(目的)
第1条 この条例は、川崎町に勤務する消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 町長は、消防団員が消防業務に従事するにあたって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害となった場合においては、この条例の定めるところにより賞じゅつ金を授与する。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、4,900,000円以上25,200,000円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、20,600,000円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(平成4年7月1日・平成7年6月26日・一部改正)
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 町長は、消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、30,000,000円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(平成4年7月1日・平成7年6月26日・一部改正)
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、川崎町賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月24日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月28日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月25日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月1日)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月26日)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
別表
(平成4年7月1日・平成7年6月26日・一部改正)
障害者賞じゅつ金(第3条関係)
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000〃 4,600,000〃 |
第3級 | 13,600,000〃 4,100,000〃 |
第4級 | 12,100,000〃 3,600,000〃 |
第5級 | 10,300,000〃 3,100,000〃 |
第6級 | 9,000,000〃 2,800,000〃 |
第7級 | 7,600,000〃 2,300,000〃 |
第8級 | 6,400,000〃 1,900,000〃 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第2に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。