○川崎町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
昭和39年5月28日
条例第117号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。
(平成20年6月13日・一部改正)
(退職報償金の支給額)
第2条 退職報償金は、消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(昭和31年政令第346号)第3条の別表に定める額を支給する。
(平成5年9月30日・一部改正)
(退職報償金の支給基礎となる階級)
第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とする。
(勤務年数の算定)
第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は後の就職に係る勤務年数には算入しない。
第4条の2 非常勤消防団員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。
(遺族の範囲)
第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に該当しない子及び父母
3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。
(遺族からの排除)
第5条の2 次に掲げるものは、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者
(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職報償金支給の制限)
第6条 退職報償金は、次の各号の一に該当する者に対しては支給しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が、特に不良であった者
(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者
(退職報償金支給の時期)
第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。
(支給手続)
第8条 退職報償金の支給について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以降において退職した非常勤消防団員について適用する。
附則(昭和43年8月3日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日以降において退職した非常勤消防団員について適用する。
附則(昭和50年9月30日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日以後に退職した消防団員について適用する。
附則(昭和51年12月24日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日以後に退職した消防団員に適用する。
附則(昭和57年10月1日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。
附則(昭和62年12月22日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年10月5日)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成5年9月30日)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成20年6月13日)
この条例は、公布の日から施行する。