○川崎町消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する規則
昭和54年12月28日
規則第138号
川崎町消防団員の階級に関する規則(昭和39年規則第75号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、消防団員の階級について定めるものとする。
(平成20年6月13日・一部改正)
(階級)
第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。
(団長)
第3条 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。
(団長以外の消防団員)
第4条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。
(訓練及び礼式)
第5条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)による。
(平成27年5月26日・追加)
(服制)
第6条 消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。
(平成27年5月26日・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月13日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月26日)
この規則は、公布の日から施行する。