○川崎町消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する規則

昭和54年12月28日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、消防団員の階級について定めるものとする。

(平成20年6月13日・一部改正)

(階級)

第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。

(団長)

第3条 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。

(団長以外の消防団員)

第4条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。

(訓練及び礼式)

第5条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)による。

(平成27年5月26日・追加)

(服制)

第6条 消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

(平成27年5月26日・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月13日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月26日)

この規則は、公布の日から施行する。

川崎町消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する規則

昭和54年12月28日 規則第138号

(平成27年5月26日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和54年12月28日 規則第138号
平成20年6月13日 種別なし
平成27年5月26日 種別なし