○川崎町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例
昭和54年12月28日
条例第175号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、川崎町非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。
(平成20年6月13日・一部改正)
(定員)
第2条 団員の定数は、289人とし、区分は次のとおりとする。
(1) 基本消防団員 279人
(2) 機能別消防団員 10人
2 団員の配置は、別表第1による。
(平成4年10月31日・平成8年9月20日・平成20年6月13日・平成27年12月9日・一部改正)
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき、町長が任命し任期は4年とする。
2 団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固でかつ身体強健な者
(平成20年6月13日・平成27年6月11日・一部改正)
(欠格条項)
第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(平成12年3月17日・令和2年6月15日・一部改正)
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第3号を除く各号の一に該当するに至ったとき。
(2) 第3条第2項第1号に該当しなくなったとき。
(平成25年2月14日・一部改正)
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。また、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団長が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては川崎町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がないかぎり団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員には、川崎町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第78号)の規定により報酬を支給する。
(令和2年3月16日・一部改正)
(費用弁償)
第13条 団員が水火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、川崎町非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により費用弁償を支給する。
2 前項の場合を除き団員が公務のため旅行した場合は、川崎町旅費支給条例(平成7年条例第7号)の規定により旅費を支給する。
(平成25年2月14日・一部改正)
(貸与品)
第14条 団員には、えり章並びに別表第2に定める被服等を貸与する。
2 団員が退職又は死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 川崎町消防団に関する条例(昭和28年条例第59号)は、この条例の施行の日から廃止する。
3 条例第3条第2号については、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成4年10月31日)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
附則(平成8年9月20日)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
附則(平成20年6月13日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月14日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月11日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月9日)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月15日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平成27年12月9日・全改)
団員配置表
分団名 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 班長 | 団員 | 計 | |
本部 | 1 | 2 | 36 | |||||
本部員 | 本部長 1 | 副本部長 1 | 消防主任 1 | |||||
機能別消防団員 | 本部班長 2 | 本部員 8 | ||||||
本部分団 | 1 | 2 | 4 | 13 | ||||
第1分団 | 1 | 2 | 5 | 19 | 27 | |||
第2分団 | 1 | 2 | 5 | 22 | 30 | |||
第3分団 | 1 | 2 | 5 | 15 | 23 | |||
第4分団 | 1 | 2 | 5 | 16 | 24 | |||
第5分団 | 1 | 2 | 5 | 15 | 23 | |||
第6分団 | 1 | 2 | 5 | 20 | 28 | |||
第7分団 | 1 | 2 | 5 | 19 | 27 | |||
第8分団 | 1 | 2 | 5 | 18 | 26 | |||
第9分団 | 1 | 2 | 5 | 14 | 22 | |||
第10分団 | 1 | 2 | 5 | 15 | 23 | |||
計 | 1 | 3 | 12 | 23 | 56 | 194 | 289 |
別表第2
貸与被服等
品目 | 員数 |
制服 | 1着 |
帽子 | 1個 |
略帽 | 1個 |