○川崎町消防団の組織等に関する規則
昭和54年12月28日
規則第139号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成20年6月13日・一部改正)
(内部組織等)
第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。
(組織)
第3条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。
2 分団の担当区域は、別表による。
(本部)
第4条 本部に団長、副団長、分団長、副分団長、班長、団員及び本部員を置く。
2 副団長は団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員は、町職員の内から団長が町長と協議して任免する。
(平成20年6月13日・一部改正)
(分団)
第5条 分団に分団長、副分団長、班長及び団員を置く。
2 分団長は、上司の命をうけ分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 班長及び団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。
(団長の推薦)
第6条 消防団が団長を推薦する場合は、団員総数の3分の2以上の同意のあることを要する。ただし、分団長会議における総意を団員の意思とみなすことができる。
2 団長の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。
(表彰)
第7条 町長は、分団又は団員がその任務遂行にあたって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。
(表彰の種別)
第8条 表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。
2 表彰状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与し、賞状は、消防団員として功労があると認められる者に対しこれを授与するものとする。
(感謝状の贈呈)
第9条 町長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号の一に該当する事項につき、その功績顕著な者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防設備強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ
(5) 救助に関し消防団への協力
(表彰期日)
第10条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
(補則)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 川崎町消防団設置規則(昭和28年規則第20号)は、この規則の施行の日から廃止する。
附則(平成4年3月31日)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月22日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月13日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(平成20年6月13日・全改)
消防分団の名称及び区域
名称 | 区域 |
本部分団 | 町内全域 |
第1分団 | 東田原、中田原、西田原、大豊の全域 |
第2分団 | 荒黒、木城、上真崎、下真崎の全域 |
第3分団 | 三井、西新町の全域 |
第4分団 | 太田、永井、新光の全域 |
第5分団 | 島廻、奥谷の全域 |
第6分団 | 櫛毛、大島、米田、吉原、丸山、高見、東陽、本町、大峰宝町の全域 |
第7分団 | 東川崎、上豊州、成谷、東豊、東中央の全域 |
第8分団 | 森安、手の浦、豊州、麦田の全域 |
第9分団 | 池尻、豊前、新東洋の全域 |
第10分団 | 安宅の全域 |