●川崎町水道事業の設置等に関する条例
昭和42年12月18日
条例第133号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、別表に掲げるとおりとする。
3 給水人口は、16,720人とする。
4 1日最大給水量は、10,030立方メートルとする。
(平成3年3月29日・平成28年9月23日・一部改正)
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 前項の規定により水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の有する権限は、法第8条第2項の規定により町長が行うものとする。
3 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、水道課を置く。
(平成2年9月20日・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定による水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が10,000,000円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100,000円以上である場合とする。
(平成14年9月18日・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が300,000円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200,000円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までにそれぞれ町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定中財政課及び税務課に関する事項は、公布の日から施行する。
(他の条例の廃止)
2 川崎町水道事業及び川崎町病院事業に対する地方公営企業法の適用を延期する条例(条例第128号)は、廃止する。
附則(昭和44年3月17日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月28日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月17日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月9日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月25日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月20日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月29日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月22日)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。
附則(平成14年9月18日)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年9月1日から適用する。
附則(平成28年9月23日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
(平成2年9月20日・平成4年3月31日・平成8年3月22日・一部改正)
東田原区・中田原区・西田原区・池尻区・森安区・櫛毛区・大島区・米田区・本町区・吉原区・奥谷区・上豊州区・東中央区・東豊区・新光区・大豊区・豊州区・豊前区・島廻区・東陽区・成谷区・高見区・丸山区・手の浦区・東川区・太田区・永井区・西新町区・上真崎区・下真崎区・大峰区・宝町区・三井区・新東洋区・麦田区・第二新東洋区・東田原団地区・新田原団地区(給水区域は図示のとおり)
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○川崎町水道事業の設置等に関する条例等を廃止する条例(抄)
平成31年3月14日
条例第10号
次に掲げる条例は、廃止する。
1 川崎町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第133号)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公営企業法(昭和27年法第292号)第40条の2第1項の規定により作成する平成30年10月1日から平成31年3月31日までの業務の状況を説明する書類に関しては、この条例による廃止前の川崎町水道事業の設置等に関する条例第7条(予算の概要及び事業の経営方針に係る部分を除く。)の規定は、この条例の施行後もなおその効力を有する。この場合において、同条第2項第3号中「管理者」とあるのは、「町長」とする。