○川崎町営住宅使用条例

昭和28年3月16日

条例第55号

第1条 川崎町営住宅(以下「住宅」という。)の使用に関しては、他に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2条 住宅は、1世帯に付1戸に限り、町職員(旧来の慣行により入居を認めている川崎警察署員を含む。以下第11条において同じ。)の使用に供するものとし、町長が必要と認めた者に住宅の使用を許可する。

第3条 使用の許可を受けた者は、直ちに町長の指定する住宅に入居しなければならない。

第4条 家賃は、川崎町営住宅管理条例(昭和28年条例第56号)第2条第1号に規定する町営住宅(以下「町営住宅」という。)の家賃の決定方法に準じて町長が定める。

2 家賃は、町営住宅の家賃の納付の例により納付しなければならない。

第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 住宅の全部又は一部を転貸若しくはその使用権を譲渡することができない。

(2) 住宅附属物をき損、滅失したときは、これを原形に復さなければならない。ただし、そのき損、滅失が不可抗力に起因するものと認められる場合は、この限りでない。

(3) 前2号のほか特に町長に於て指示する事項

第6条 住宅及び附属物の模様替に要する費用は、町の負担とする。

第7条 次の費用は、使用者の負担とする。

(1) 障子及び襖の張替、畳の表替

(2) 硝子のはめ替

(3) 附属器具の修理

(4) 電灯使用料

(5) 家屋内外の清掃費

(6) 日覆の設備

(7) 汚物の除却

第8条 町長は、住宅の管理上必要ある場合は、係員をして臨時に屋内外の検査をさせ、又は必要な事項を施行することができる。

2 前項の場合に於て、使用者はこれを拒むことができない。

第9条 住宅を退去しようとするときは、5日前に町長に届出て住宅その他附属物の検査を受けなければならない。

2 前項の場合に於てき損、滅失したものがあるときは、退去前に賠償を命ずることがある。

第10条 次の場合に於ては、町長は住宅使用の許可を取消すことができる。ただし、このため使用者に損害を生ずることがあっても町は賠償の責を負わないものとする。

(1) 第3条第5条及び第8条の規定に違反したとき。

(2) その他町長に於て必要と認めたとき。

第11条 使用者がいかなる事由によるも町職員の資格を失ったときは、1か月以内に住宅を退去しなければならない。

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和30年3月23日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月21日)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

川崎町営住宅使用条例

昭和28年3月16日 条例第55号

(昭和39年3月21日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和28年3月16日 条例第55号
昭和30年3月23日 種別なし
昭和39年3月21日 種別なし