○公共用財産の用途廃止に関する要綱

平成17年1月7日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共用財産の用途を廃止する事務手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「公共用財産」とは、法定外公共物(川崎町法定外公共物管理条例(平成15年条例第16号)第2条に規定する公共物)をいう。

(用途廃止の条件)

第3条 公共用財産としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった法定外公共物とする。

(申請者)

第4条 公共用財産の用途廃止の申請ができる者は、当該公共用財産と利害関係を有する隣接地権者等で、用途廃止後に当該用地の払下げを申請する意志をもつものとする。

(申請)

第5条 公共用財産の用途廃止の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、公共用財産用途廃止申請書及び次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 利害関係人(里道については、行政区長・土地改良区等、水路については水利組合長・土地改良区等)の同意書

(2) 位置図、現況平面図、横断図面

(3) 公図の写し

(4) 地積測量図

(5) 町有地境界確認協議書の写し

(6) 現況写真

(7) 代替施設に関する書面

(8) その他必要と認められるもの

(境界確認協議)

第6条 申請者は、町有地境界確認協議申請書を町長に提出しなければならない。

2 公共用財産の管理担当課は、町有地境界確認協議申請に基づき、境界確認を行うこととする。

(審査・決定)

第7条 町長は第5条の申請に対し審査を行い、公共用財産の用途廃止の申請を受け付けた日から1箇月以内に受理又は不受理の決定をしなければならない。

(公告)

第8条 町長は、用途廃止申請を受理した場合は、10日間公告をするものとする。

(異議申立て及び却下)

第9条 用途廃止の申請された当該用地の隣接地権者等で、直接利害関係を有する者は、用途廃止に対し公告期間の満了する日の翌日までに異議の申立てができるものとする。

2 町長は、前項の異議申立てに関し直接利害関係を有する者でない場合及び異議申立ての理由がないと判断できる場合は、異議申立てを却下することができる。

(用途廃止の却下)

第10条 異議の申立てを審査し受理した場合には、用途廃止はできないものとする。ただし、公告期間満了の日の翌日までに異議申立書の取下げを行った場合及び異議申立書が却下された場合はこの限りではない。

(代替施設の寄付)

第11条 用途廃止をする条件としてこれに代わるべき代替施設を設置した場合は、代替施設及びその敷地を町に寄付若しくは交換をしなければならない。

(用途廃止)

第12条 町長は、公告期間経過後用途廃止申請について審査し、廃止することについて支障がないと認められる場合には、行政財産の用途を廃止し、普通財産としなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

公共用財産の用途廃止に関する要綱

平成17年1月7日 告示第2号

(平成17年1月7日施行)