○川崎町法定外公共物管理条例
平成15年9月30日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は法定外公共物の管理に関し必要な事項を定め、当該法定外公共物の使用の適正を図るとともに、公共の安全及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)が適用若しくは準用されない河川、湖沼その他の水流又は水面その他一般公共の用に供されている土地をいい、これらと一体をなしている施設を含むものとする。
(禁止行為)
第3条 法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 土、石、竹木、ゴミ、その他汚物を投棄し、又はたい積すること
(2) 工作物を損傷すること
(3) 前2号に掲げるものの外、法定外公共物の保全又は使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること
(許可を要する行為)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 法定外公共物の敷地において、工作物を新築し、改築し、若しくは除去すること
(2) 法定外公共物の敷地内において土地の掘削、盛土若しくは切土、その他土地の形状を変更すること
(3) 法定外公共物の敷地、流水又は水面を占有すること
(4) 法定外公共物の敷地内において土石、竹木、芝草その他の生産物を採取すること
(5) 工場又は事業所等の排水を法定外公共物に流出させること
(許可)
第6条 町長は、占用を許可したときは、法定外公共物占用許可書(様式第3号)を交付する。
2 町長は、施工承認をしたときは、法定外公共物工事施工承認書(様式第4号)を交付する。
(工事原因者工事)
第7条 町長は、法定外公共物を損傷した行為又は法定外公共物の現状を変更する行為によって必要が生じた法定外公共物の工事を、当該行為者にその負担において施工させることができる。
(許可の期間)
第9条 第4条の許可の期間は5年以内とする。ただし、長期にわたり工作物を設置することが必要と認められる場合にあっては、10年以内とすることができる。
(権利義務の譲渡)
第11条 使用者は、当該許可に基づく権利及び義務を他人に譲渡し、又は担保に供し若しくは他人をして行使させるときは、町長の許可を受けなければならない。
2 相続又は合併により設立される法人並びにその他の使用者の承継人は、町長の許可を受けたときは、当該許可に基づく権利及び義務を承継する。
(1) 使用者が、この条例又は許可条件に違反したとき。
(2) 不正の手段により許可を受けたと認められるとき。
(3) 工事又は工作物が法定外公共物の管理に支障をきたすおそれがあるとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(許可を受けないでした行為)
第14条 許可を受けないで第4条各号の行為をしたときは、町長は期限を指定してその全部若しくは一部の撤去又は現状の回復を命じ、又はこれによって生じる危害の予防その他必要な措置を命ずることができる。
(許可の失効)
第16条 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可はその効力を失う。
(1) 使用者が死亡し、相続人がいないとき又は許可を受けた法人が解散したとき。
(2) 許可を受けた目的を達成することが事実上できなくなったとき、又は許可を受けた行為を廃止したとき。
(3) 法定外公共物の用途を廃止しとき。
(原状回復)
第17条 使用者は、許可の期限が満了し、又は中途でその行為を廃止し、若しくは許可の取り消しの処分を受けたときは、原状に回復し、又は生産物採取の跡地を整理して町長の検査を受けなければならない。ただし、町長が原状回復の必要を認めないものについては、この限りではない。
(許可の条件)
第18条 町長は、この条例に基づく許可には、法定外公共物の維持管理上必要な最小限度の条件を付することができる。
(使用料等)
第19条 法定外公共物の使用者は、別に定める額を使用料として納付しなければならない。
(使用料等の徴収方法)
第20条 使用料等は、会計年度により毎年4月中にその年度分を徴収し、4月以降において新たに許可したものは、その会計年度分を随時徴収する。
(使用料等の減免)
第21条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は使用料等を減免することができる。
(1) 法令で規定する国又は他の地方公共団体の行う事業
(2) 公共の利益となる事業のため使用するとき。
(3) 居住者が出入りのため使用する場合で間口4メートル以内のもの
(4) その他町長が減免することが適当と認めたとき
(使用料等の還付)
第22条 既納の使用料等は還付しない。ただし、町長は次の各号のいずれかに該当する場合は使用料等の全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他の不可抗力によって許可を受けた目的を達することができなくなったとき。
(2) 第13条第4号の規定に基づき許可を取り消したとき。
(他人の土地への立ち入り)
第23条 町長は、法定外公共物の調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
2 町長は、前項の規定によりその職員を他人の占有する土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめその占有者にその旨を報告しなければならない。この場合において、報告を受けるべき者の所在が知れないときは、当該報告の内容を告示して、これに代えることができる。
3 第1項の規定に基づき他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 町長は、第1項の規定に基づき立ち入りにより損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(境界確定)
第24条 町長は、法定外公共物の境界が明らかでないためその管理に支障がある場合には、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を報告して、境界を確定するための協議を求めることができる。
3 第1項の協議が整った場合には、町長及び隣接地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。
4 第1項の協議が整わない場合には、境界を確定するためいかなる行政上の処分を行ってはならない。
(用途廃止)
第25条 町長は、公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合に、行政財産の用途を廃止し、普通財産としなければならない。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がない場合
(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合
(3) 地域開発等により、存置する必要がない場合
(4) その他、公共物として存置する必要がないと認める場合
(機能管理)
第26条 町長は、目的を効果的に達成するために従来どおりの秩序に基づき、受益者の保全管理義務のもと、隣接地所有者及び地域受益者の使用目的を果たすために、必要な機能の充実及び日常的な管理並びに清掃は、地元行政区又は地域受益者に委任するものとする。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。