○川崎町建設工事競争入札参加業者指名委員会に関する規程
平成7年8月25日
規程第25号
(設置)
第1条 建設工事の一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加させる業者の審査及び指名を行うため、川崎町建設工事競争入札参加業者指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。
(平成17年8月12日・一部改正)
(職務)
第2条 指名委員会は、次に掲げる事項について調査、審議を行う。
(1) 競争入札に参加する業者の審査及び指名に関する事項。(設計金額3,000,000円以上の契約に係るものとする。)
(2) その他町長が指示する事項
(平成17年8月12日・一部改正)
(構成)
第3条 指名委員会は委員10名以内で構成し、委員は町職員のうちから町長が任命する。
なお、委員長及び副委員長は、委員の互選により選出するものとする。
(平成17年8月12日・一部改正)
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 指名委員会は、必要の都度委員長が招集する。
2 指名委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 指名委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 会議は、指名委員会の決定がない限り非公開とする。
(平成17年8月12日・一部改正)
(結果の報告及び決定)
第6条 指名委員会の委員長は、委員会の結果を町長に報告しなければならない。
2 町長は、指名委員会の委員長の報告に基づき指名業者を決定する。
(平成17年8月12日・一部改正)
(事務の担当)
第7条 委員会の庶務は、防災管財課が行う。
ただし、事案の提出等は、当該事業担当課が行う。
(平成9年4月1日・平成14年4月1日・平成15年6月18日・平成20年3月19日・平成31年4月5日・令和3年10月20日一部改正)
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
ただし、委員会の運営についての必要な事項は委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成7年8月9日から適用する。
附則(平成9年4月1日)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月18日)
この規程は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年8月12日)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の川崎町建設工事指名競争入札参加業者指名委員会に関する規程の規定は、平成17年7月1日から適用する。
附則(平成20年3月19日)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月5日)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月20日)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年6月10日から適用する。