○川崎町建設業者資格審査評定基準
平成13年4月2日
告示第21―4号
(目的)
第1条 この基準は、川崎町建設工事指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規則(平成13年規則第14号。以下「規則」という。)第4条第4項の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(平成25年1月8日・一部改正)
(審査評定の対象者)
第2条 審査評定は、有資格者名簿に登載されている者のうち、土木工事業及び建築工事業について行う。
2 工事請負契約約款第7条の規定による下請負業者が有資格者名簿登載者である場合は、その下請負工事について評定を行う。
(評定基準)
第3条 審査評定値は、次の各号に掲げる事項ごとの配分率により算出する。
(1) 経営事項審査の総合点による評定値 80/100
(2) 前年度町工事の直接工事成績の評点 10/100
(3) 前年度町工事の間接工事成績の評点 5/100
(4) 災害応援協定書の有無 3/100
(5) 消防団協力事業所の有無 2/100
2 前項第1号の評定値は、土木工事業、建築工事業各々800点を分母とし、百分率により算出する。
(平成20年3月3日・平成21年3月5日・平成27年12月3日・令和3年8月2日・一部改正)
(評定値算出の特例)
第4条 前年度に町工事実績のない者は、前年度の町工事実績全評点の平均値から2点減した数値をもって評定値とする。
(平成20年3月3日・全改)
(等級別格付)
第5条 規則第4条第1項の規定による等級は、1等級から3等級までとする。
2 評定基準に対する等級は、別表第3のとおりとする。
(平成20年3月3日・全改)
附則
この基準は、公布の日から施行する。
(平成16年8月1日・旧附則第1項・一部改正)
附則(平成16年8月1日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月3日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月5日)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(改正後の第3条第2項の特例)
2 経営事項審査結果通知日が平成20年4月1日以前の業者に対する改正後の第3条第2項の規定の適用については、同項中「各々800点」とあるのは、「各々900点」とする。
附則(平成24年3月28日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月8日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月3日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月13日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月28日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月2日)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
(令和3年8月2日・全改)
直接工事成績
施工体制評価 | 施工状況評価 | 出来形及び出来ばえ評価 | 工事特性評価 | 創意工夫評価 | 社会性評価 | 合計 (a) | 評点配分率 (b) | 評点 (a)×(b) | |
評価員Ⅰ | 7.4点満点 | 33.6点満点 | 40.8点満点 | 7.3点満点 | 5.7点満点 | 5.2点満点 | 100点満点 | 50% | 50点満点 |
評価員Ⅱ | 7.4点満点 | 33.6点満点 | 40.8点満点 | 7.3点満点 | 5.7点満点 | 5.2点満点 | 100点満点 | 30% | 30点満点 |
評価員Ⅲ | 7.4点満点 | 33.6点満点 | 40.8点満点 | 7.3点満点 | 5.7点満点 | 5.2点満点 | 100点満点 | 20% | 20点満点 |
別表第2(第3条関係)
間接工事成績
| 現説・入札事務の評価 | 工事契約・工事執行事務その他の評価 | 合計 (a) | 評点配分率 (b) | 評点 (a)×(b) |
評価員Ⅰ | 50点満点 | 50点満点 | 100点満点 | 50% | 50点満点 |
評価員Ⅱ | 50点満点 | 50点満点 | 100点満点 | 30% | 30点満点 |
評価員Ⅲ | 50点満点 | 50点満点 | 100点満点 | 20% | 20点満点 |
別表第3(第5条関係)
(平成31年2月28日・全改)
等級 | 評定基準 | |
土木工事業 | 建築工事業 | |
1 | ・70点以上の法人業者 | ・75点以上の法人業者 |
2 | ・70点未満の法人業者 | ・75点未満の法人業者 |
3 | ・個人業者 ・新規業者 ・建設業従事職員1人 | ・個人業者 ・新規業者 ・建設業従事職員1人 |