○川崎町土地利用調整会議設置及び運営に関する規程
昭和55年12月26日
規程第142号
(目的)
第1条 この規程は、川崎町土地利用調整会議の設置及び運営等について定め、もって国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)に基づく町及び町長の事務を適正かつ円滑に施行することを目的とする。
(会議の設置及び任務)
第2条 川崎町に、川崎町土地利用調整会議(以下「会議」という。)を設置する。
2 会議は、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 法第7条第3項、第9条第10項、第12条第6項及び第13項、第15条第2項並びに第23条第1項の規定に基づく町長の意見案の審議
(2) 法第28条第2項及び附則第2条第3項の規定に基づく遊休土地である旨の通知をすべき旨の申出に関する審議
(3) その他法の適正かつ円滑な施行を図るため必要な事項の審議
(令和5年1月30日・一部改正)
(会議の構成及び運営等)
第3条 会議は別表に掲げる職にある者をもって構成する。
2 会議の議長は、企画情報課長をもって充てるものとする。
3 会議には、必要に応じ部会を設けることができる。部会に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定めるものとする。
4 会議の事務局は、企画情報課企画調整係に置くものとする。
(平成9年4月1日・平成13年3月26日・平成15年6月18日・平成20年3月19日・令和5年1月30日・一部改正)
第4条 前2条に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が定めるものとする。
附則
この規程は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月18日)
この規程は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月30日)
この告示は、公布の日から施行する。
別表
(平成20年3月19日・全改、平成24年3月13日・平成29年3月21日・令和5年1月30日・一部改正)
企画情報課長
財政課長
総務課長
税務課長
事業課長
住宅環境課長
農林振興課長