○川崎町農業基盤整備事業関係補助金交付規程
平成元年12月27日
規程第173号
(趣旨)
第1条 町長は、農業基盤の整備を推進し農業経営の合理化を促進助長するために土地改良区、土地改良事業団体連合会、農業協同組合、共同施行その他町長が適当と認める団体(以下「団体」という。)が、行う農業基盤整備事業(以下「事業」という。)に要する経費について当該団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(団体の承認)
第2条 前条の規定に基づき団体として町長の承認を受けようとする者は、承認申請書を町長に提出して、その団体としての承認を受けなければならない。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の対象となる事業、採択基準、補助金の交付の要件及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に、提出しなければならない。
(概算払いの請求)
第5条 補助金の交付決定を受けた者が、補助金概算を受けようとするときは、概算払請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業に要する経費の配分の変更
(2) 事業内容の変更
(事業着手等の報告書)
第7条 補助事業者は、事業に着手し、又は事業を完了したときは、遅滞なく事業着手届又は事業完了届を、町長に提出しなければならない。
附則
この規程は、告示の日から施行し、平成2年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年3月31日)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表
事業名 | 採択基準等 | 補助率 |
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国、県補助事業 | 国、県の補助事業に採択された基盤整備事業 | 国、県補助率プラス10%以内 |
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町単独補助事業 | 受益面積が20アール以上で、国、県補助事業に採択される見込のない小規模事業 | 事業費の10%以内 |
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農業施設整備事業 | 通常行政区等で維持管理されている農業用水路、道路等の公共施設の整備事業に要する経費 | 2/3以内 |
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(令和4年3月31日・全改)