○川崎町農林業施設等災害復旧事業に係る受益者分担金徴収条例
昭和57年5月27日
条例第180号
(目的)
第1条 この条例は、本町を事業主体とする農業用施設災害復旧事業、農地災害復旧事業、林地崩壊防止事業及び治山事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(令和5年12月14日・全改)
(分担金の徴収)
第2条 町長は、事業を実施することにより特に利益を受ける者から当該受益の限度において分担金を徴収する。
(令和5年12月14日・一部改正)
(分担金の納期)
第3条 分担金の納期は、納入通知書を発した日から30日以内とする。
(分担金の減免)
第4条 事業に充てる目的をもって、土地その他の物件の無償提供があったとき又は町長が特に必要があると認めたときは、分担金を減免することができる。
(令和5年12月14日・一部改正)
(分担金の精算)
第5条 第2条の規定により徴収した分担金について、事業内容に変更を生じた場合は、これを精算し、精算の結果、過納又は不足があるときは、これを還付し、又は追加徴収する。
(令和5年12月14日・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月14日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令和5年12月14日・全改)
種類 | 分担率 |
1 農業用施設災害復旧事業 | 義務負担額の3分の1以内 |
2 農地災害復旧事業、林地崩壊防止事業及び治山事業 | 義務負担額の2分の1以内 |
備考 義務負担額とは、当該事業に要する経費から、国、県の補助金額を控除した残額をいう。