○総合健康診査に関する要綱
平成15年4月1日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、老人保健法第51条第1項の規定に基づき実施される健康診査等の費用徴収額及びその徴収方法を定めることを目的とする。
(費用徴収額)
第2条 次の健康診査については、費用を徴収する。徴収額は、その都度定める。
(1) 基本健康診査
(2) 骨量検診
(3) 肝炎ウイルス検診
(4) 胃がん検診(胃部X線検査・ピロリ菌(ABC)検査)
(5) 肺がん・結核検診
(6) 大腸がん検診
(7) 子宮がん検診
(8) 乳がん検診
(9) 腹部超音波検査
(10) 前立腺がん検診
2 消費税及び地方消費税は内税とする。
(平成22年9月9日・平成25年5月17日・平成26年5月16日・一部改正)
(徴収方法)
第3条 健康診査の費用は、健康診査の際に徴収する。
(健康診査費用の免除)
第4条 健康診査費用について、町長が徴収しない事を適当と認めるときは、免除することができる。
(平成22年9月9日・一部改正)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月9日)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年5月17日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月16日)
この告示は、公布の日から施行する。