○川崎町保健センターの設置及び管理に関する条例
平成11年3月26日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、川崎町保健センターの設置及び管理に関し必要な事項を定め、町民の健康について適切な指導並びに健康管理思想の普及を行い、もって町民の健康保持及び健康増進を図ることを目的とする。
(設置、名称及び位置)
第2条 本町に川崎町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
2 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川崎町保健センター | 川崎町大字田原804番地 |
(事業)
第3条 保健センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康相談及び健康教育に関すること。
(2) 保健指導及び栄養指導に関すること。
(3) 健康増進に関する資料の収集及び調査研究に関すること。
(4) 各種検診及び疾病の予防に関すること。
(5) 機能回復訓練に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、保健センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(職員)
第4条 保健センターに必要な職員を置く。
(使用許可)
第5条 保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 政治的又は宗教的活動に利用するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的として使用するおそれがあるとき。
(4) 保健センターの管理上支障があると認められるとき。
(5) その他町長が適当でないと認めるとき。
(使用許可の取消し)
第7条 町長は、使用許可を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたとき、その使用許可を取消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請によって許可を受けたとき。
(3) 職員の指示に従わなかったとき。
(4) 前条各号に定めるいずれかの事由が生じたとき。
2 前項の規定に基づく措置によって使用許可を取消された者が損害をうけても、町は賠償その他の責めを負わない。
(使用料)
第8条 保健センターの使用料は、別表に定める額とする。
2 消費税及び地方消費税は内税とする。
3 町長は特別の事由があるときは、使用料を減免することができる。
(平成26年6月11日・一部改正)
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第10条 使用者は、その使用により建物、設備及び備品等を破損し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理に必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月11日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
使用室名 | 単位 | 使用料 |
多目的ホール | 1時間 | ホール 1,000円 |
冷暖房 1,000円 | ||
会議室 | 1時間 | 会議室 300円 |
冷暖房 500円 |
1 使用時間が1時間未満のときは1時間とする。
2 町外居住者が使用する場合は5割増の額とする。