○川崎町指定ごみ袋等販売実施要綱
平成10年12月18日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、川崎町指定のごみ袋等の販売に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(2) 指定ごみ袋 川崎町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成6年条例第14号。以下「条例」という。)別表第1に掲げる指定袋をいう。
(3) 証紙 条例別表第1に掲げる証紙をいう。
(平成26年3月24日・令和2年8月14日・一部改正)
(販売店)
第3条 指定ごみ袋等は、次に掲げる場所で販売する。
(1) 川崎町内の卸売店及び小売店
(2) その他町長の指定する販売所
2 販売店は、指定店の表示をした看板を掲げなければならない。
(平成26年3月24日・一部改正)
(指定ごみ袋等の配送)
第4条 指定ごみ袋等の配送については、住宅環境課環境保全係で行う。
2 指定ごみ袋等の配送単位は次のとおりとする。
指定ごみ袋 1箱 200枚(20セット)
ごみ用証紙 1束 50枚(10セット)
大型ごみ用証紙 1束 50枚(10セット)
業務用証紙 1束 50枚(10セット)
(平成13年5月18日・平成20年3月19日・平成26年3月24日・令和元年5月16日・令和2年6月30日・一部改正)
(指定ごみ袋等の代金支払い)
第5条 販売店は、指定ごみ袋等の代金支払いについては受渡し日とし、指定袋現金払込書により納付する。
2 その他町長が指定する卸売店等については、受渡し日の属する月の翌月の町長が指定する期日までに納付する。
(販売手数料)
第6条 指定ごみ袋等の販売手数料は、条例別表第1で定める額の11%以内とする。
2 販売手数料は、指定ごみ袋等の代金支払い時に差し引きする。
(平成26年3月24日・令和2年8月14日・一部改正)
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年5月18日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月19日)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月16日)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月30日)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年8月14日)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。